(※写真はイメージです/PIXTA)

相続人がいない場合、被相続人の財産は国に帰属するのが一般的です。しかし、特別な事情がある場合には「特別縁故者」として財産を受け取ることが認められる可能性があります。では、どのような人が特別縁故者と認定され、財産分与を受けられるのでしょうか。本記事では、特別縁故者の定義や認定条件、申立ての手続きなどについて詳しく解説します。

特別縁故者とは? その意味と重要性

特別縁故者とは、相続人がいない場合に、特別に財産を受け取る資格がある人を指します。

 

通常、相続人には配偶者や子ども、親、兄弟姉妹が含まれますが、こうした法定相続人がいないケースもあります。例えば、被相続人が独身で親族が全員他界している場合です。民法で定められているこの制度は、通常の相続の枠を超え、故人と深い関係があった人に特別に相続の機会を与えます。

法定相続人不在時の財産の行方

被相続人が亡くなった際、相続財産は民法に基づき、法定相続人がそれぞれの法定相続分に従って相続します。

 

配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が均等に分けます。

 

配偶者のみで子がいない場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1を父母が均等に分けます。

 

配偶者も子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りを均等に相続します。

 

法定相続人がおらず、有効な遺言書もない場合、遺産は国庫に帰属し国のものとなるのが原則です。ただし、被相続人と特別な関係があった人がいる場合には「特別縁故者制度」により、その人に財産が分配される可能性があります。

 

遺言書に記載された人の権利

 

もし法的に有効な遺言書があれば、そこに記載された人は、法定相続人でなくても「受遺者」として財産を受け取れます。この場合、受け取りは「相続」ではなく「遺贈」として扱われます。

 

法定相続人がいない上に有効な遺言書もない場合、被相続人の財産は国に帰属し、最終的に国の所有となります。

 

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