相続人がいない場合、被相続人の財産は国に帰属するのが一般的です。しかし、特別な事情がある場合には「特別縁故者」として財産を受け取ることが認められる可能性があります。では、どのような人が特別縁故者と認定され、財産分与を受けられるのでしょうか。本記事では、特別縁故者の定義や認定条件、申立ての手続きなどについて詳しく解説します。
特別縁故者とは? その意味と重要性
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、特別に財産を受け取る資格がある人を指します。
通常、相続人には配偶者や子ども、親、兄弟姉妹が含まれますが、こうした法定相続人がいないケースもあります。例えば、被相続人が独身で親族が全員他界している場合です。民法で定められているこの制度は、通常の相続の枠を超え、故人と深い関係があった人に特別に相続の機会を与えます。
法定相続人不在時の財産の行方
被相続人が亡くなった際、相続財産は民法に基づき、法定相続人がそれぞれの法定相続分に従って相続します。
配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が均等に分けます。
配偶者のみで子がいない場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1を父母が均等に分けます。
配偶者も子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りを均等に相続します。
法定相続人がおらず、有効な遺言書もない場合、遺産は国庫に帰属し国のものとなるのが原則です。ただし、被相続人と特別な関係があった人がいる場合には「特別縁故者制度」により、その人に財産が分配される可能性があります。
遺言書に記載された人の権利
もし法的に有効な遺言書があれば、そこに記載された人は、法定相続人でなくても「受遺者」として財産を受け取れます。この場合、受け取りは「相続」ではなく「遺贈」として扱われます。
法定相続人がいない上に有効な遺言書もない場合、被相続人の財産は国に帰属し、最終的に国の所有となります。
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>
株式会社サステナブルスタイル
代表取締役
株式会社サステナブルスタイル代表。遺品整理の現場で残された家族の姿をたくさん見てきた経験から、明らかに「円満なご家族」と「不穏な空気のご家族」に分かれることに気がつき「円満な相続」を迎えるために何ができるだろう、と考えたことをきっかけに、2022年8月10日、23篇に及ぶ相続に関する実話を紹介する本「もう会えないとわかっていたなら」を出版。Amazonの日本文学(日記・書簡)カテゴリで1位を獲得。同書籍の抜粋転載記事は、Yahoo!ニュースのライフカテゴリでアクセス数1位を記録。
相続終活のWebメディア「円満相続ラボ」を運営し、相続を円満に終えるために必要なノウハウを発信している。
株式会社サステナブルスタイル
相続終活メディア「円満相続ラボ」
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載相続・終活の疑問を解決!円満相続にたどり着く方法を具体例とともに徹底解説
株式会社サステナブルスタイル
円満相続ラボは「全ての家庭に、相続の『かかりつけ医』を。」をコンセプトに、相続終活の情報発信を通じて、争う相続を減らし円満相続に貢献することを目的としている相続終活のWebメディア。まだまだ相続について詳しくない方が多い中で「円満相続ラボ」を通じて、相続の「こんなはずじゃなかった」を減らしていくために日々情報発信を行なっている。
相続終活に関する情報提供はもちろんのこと、コラムを読んでくださった方が抱えている課題に合った相続の専門家の派遣も行っている。
相続終活メディア「円満相続ラボ」
運営:株式会社サステナブルスタイル
協力:株式会社スタルジー
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載相続・終活の疑問を解決!円満相続にたどり着く方法を具体例とともに徹底解説