聞きなれない「遺言執行者」とは何か?
遺言書を作成した被相続人(遺言者)が、自身で作成した遺言の内容を実現してもらうために、遺言に従い執行する人を指定できます。それが「遺言執行者」です。
遺言執行者が単独で実行可能な手続きは主に次の通りです。
・遺贈の手続き:遺言書に財産を相続人や相続人以外の人へ引き継がせる内容が記載されている場合
・名義変更の手続き:遺言者の銀行口座の名義変更や解約をする場合
・遺産分割方法の指定:遺言者から相続財産の分割方法の指定を委託されていた場合
・所有権移転登記:土地や建物を相続人に引き継がせる場合
諸手続きの他、遺言執行者には次のような義務もあります。
・遺言執行者の就任通知:相続人・受遺者全てに通知(遺言書のコピー等も添付)する
・財産目録:遺言者の財産全てを特定する
・善管注意義務:注意して相続財産を管理する
・相続人への報告義務:相続手続きの進捗を相続人へ報告する
・財産引き渡し:遺言書の内容に従い、財産や権利を相続人に引き渡す
その権限や義務を円滑に進めるため、相続人となる人の確認、相続財産の調査を行うのも遺言執行者の仕事内容です。
遺言執行者が必要なケース・不要なケースとは?
遺言の内容によっては遺言執行者の就任が必要なケース、任意で構わないケースもあります。以下、各ケースについて分かりやすく解説します。
遺言執行者が必要なケース
遺言執行者を就任させる必要のあるケースは「遺言認知」と「推定相続人の廃除」です。
(1)遺言認知:遺言執行者が市区町村役場に認知届を提出
遺言認知とは何らかの事情で生前に認知ができないとき、遺言で行う認知です。相続人や認知される相手方がこの手続きを行うやり方は認められていません。
(2)遺言で推定相続人の廃除:遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申立て
廃除は推定相続人の地位を奪う方法です。こちらも遺言者が死亡してから申立て手続きを進めます。ただし、廃除が認められるためには、推定相続人が遺言者を虐待したり、重大な侮辱をしたりした等の著しい非行の事実がなくてはいけません。
著しい非行の証言や証拠(例:廃除したい推定相続人が遺言者へ暴力をふるい当時の新聞へ掲載された、医師の診断書が残っている等)がないと、遺言者の希望した廃除は認められないことになります。