(※写真はイメージです/PIXTA)

相続はやり方を間違えたり、一歩間違うと大きなトラブルに発展します。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

贈与契約に「時効」はあるの?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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贈与は契約の一種ですので時効は有ります。

 

時効の定義は「権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できるときから10年のいずれか早い方」です。贈与契約の性質上、契約締結時から5年間と考えるのが妥当だと思います。

 

例えば「贈与者:将来お金を贈与する。受贈者:将来お金を貰います。」という贈与契約を結んだとします。将来というのは明日かもしれません。権利を行使できることを知った時は、贈与契約を締結した日になります。受贈者がこの契約をうっかり忘れてしまい、6年後急に思い出して贈与者に「お金を下さい」といっても消滅時効に掛かります。

 

補足として贈与税納税の時効についてです。

 

・知らなかった等の悪意が無い場合:申告期限の翌日から6年間

・知っていながら申告しない場合:申告期限の翌日から7年間

 

しかし実態上この時効成立は非常に難しく大きな処罰を受けます。

 

その他として、相続時の特別受益である贈与価額の持ち戻し遡及期間は10年間です。

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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