(※写真はイメージです/PIXTA)

相続はやり方を間違えたり、一歩間違うと大きなトラブルに発展します。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

「贈与契約取り消し」はできる? 取消・解除・解約の条件と方法

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贈与は取消すことが可能です。

 

例えば民法550条では「書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる」と定められています。しかし同条に「ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではない」とあるように、何でも無制限に取り消しが出来るわけではありません。

 

贈与の取り消し方法は法律で明確には決まっていません。口頭も有効ですが、意思表示の事実を示すためには内容証明郵便などの書面を用いる方が良いでしょう。

 

贈与を取り消す方法として以下があります。大きく分けて法律を根拠とする法定解除、当事者間の合意に基づく合意解除があります。

 

法定取消・法定解除

原則として書面による契約、口頭による契約の場合で共に可能です。取消効果は契約時に遡及します。

 

法定取消し

贈与の当事者間で「法律上定められた一定事由が生じた場合に限り」取り消す方法です。例えば、錯誤・強迫・詐欺による贈与、法定代理人の同意を受けていない未成年による贈与です。尚、重度認知症の様な契約意思無能力の場合は贈与した段階で無効となります。

 

法定解除

相手が債務不履行の場合、つまり相手が約束を守らないときに解除する方法です。

 

例えば、負担付き贈与です。祖父が「自分の介護をしてくれれば贈与するよ」という約束の元、孫に贈与したとします。それにもかかわらず、孫(受贈者)が介護してくれないときはこれに当たります。

 

他には履行不能があります。家を現物で贈与しようとしたが、その家が火事で滅失してしまったという状態もこちらにあたります。

 

合意解除・合意解約

合意解除・合意解約は、原則として口頭による契約の場合です。しかし、履行が終わった部分は解除・解約が出来ません。履行が終わった部分は原則贈与が成立した形になるので贈与税の問題が絡んできます。

 

文字通りお互いにやめましょうという意思で行う契約解除です。何らかの理由だったり、ただ単に気が変わったなど理由は問いません。

 

言い換えると、「①贈与契約を結ぶ②贈与契約の解除契約を結ぶ」という2契約の構成です。

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    ※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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