(写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった人の財産には相続税がかかりますが、その税金の計算はどのようにすればよいのでしょうか? 本記事では、亡夫の財産2億5,000万円を相続したケースを中心に、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が相続税について詳しく解説します。

相続税とは?

相続税とは、主に亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産に対してかかる税金です。相続税は、相続や遺言で財産を受け取った人に納税や申告の義務があります。まずは、申告の期限から確認しましょう。

 

相続税の申告と納税期限は「10ヵ月以内」

相続税の申告と納税は、亡くなった人(「被相続人」といいます)が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。10ヵ月と聞くと、なんとなく余裕があるように感じるかもしれません。しかし、余裕があると思い悠長に過ごしていると、直前になって慌ててしまうことにもなりかねないため注意が必要です。

 

なぜなら、相続税の申告を期限までに済ませるためには、申告書の作成以前に相続財産を洗い出してそれぞれの財産について詳細な評価を行い、遺産分割協議をまとめる必要があり、そこまで余裕があるわけではないためです。

 

なお、仮に申告期限までに遺産分割協議がまとまらなくても、申告期限が延長してもらえるわけではありません。この場合は、いったん期限内に仮の申告を行い、その後協議がまとまった時点で申告をしなおす必要があります。

相続税の対象となる財産

相続税の対象となる主なものは、被相続人が亡くなったときに持っていた財産です。しかし、そのほかにも相続税の対象となる財産が存在します。亡くなったご家族の相続に対して相続税がかかるかどうかを判断するため、まずは相続税の対象となる財産を知っておきましょう。

 

被相続人の遺産

相続税の対象となる代表的なものは、被相続人の遺産です。遺産とは、亡くなった時点で持っていた財産のことを指します。相続税の対象となる遺産には、たとえば次のようなものが挙げられます。ただし、相続税はこれらの財産のみに対してかかるのではなく、金銭的な価値があるものであれば、これら以外の遺産もすべて相続税の対象です。
 

・土地や建物などの不動産(自宅不動産も相続税の対象です)

・預貯金

・現金

・上場株式や投資信託などの有価証券

・ゴルフ会員権やリゾート会員権

・自動車

・貸付金

・自社株などの非上場株式

・骨董品類など価値のある動産

・暗号資産などインターネット上などで使用できる通貨

 

なお、お墓や仏壇などの祭祀用の財産は、原則として非課税です。

 

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