「遺留分」とは?
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の子どもや配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。遺留分は、これを侵害する遺贈(遺言書で遺産を渡すこと)や生前贈与などがある場合に、はじめて登場する概念です。そのため、遺言書も生前贈与もない場合に、遺留分の問題が出てくることは原則としてありません。
遺留分を侵害すると…
遺留分を侵害すると、どうなるのでしょうか? ここでは、次の前提で解説します。
・被相続人:父
・相続人:長男と二男の2人
・遺産:4,000万円(2,000万円相当の自宅不動産と、2,000万円相当の預貯金)
・父が生前、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺していた
・遺留分計算の基礎に含まれる生前贈与などはない
遺言書自体は有効
父が遺した遺言書は、二男の遺留分を侵害しています。この場合であっても、遺言書が無効となるわけではありません。作成方法などの要件を満たしているのであれば、長男に全財産を相続させる内容の遺言書も有効です。そのため、父である被相続人が亡くなった後は、この遺言書を使って自宅不動産を長男に名義変更したり父名義の預貯金を長男が払い戻したりすることができます。
遺留分侵害額請求の可能性
遺留分を侵害した遺言書がある場合、被相続人の死後、遺留分を侵害された二男から遺産を多く受け取った長男に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。このケースにおいて、二男の遺留分は4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)であり、遺留分額は1,000万円(=4,000万円×4分の1)です。そのため、不満をもった二男から長男に対して、「1,000万円を支払え!」という請求がなされる可能性があります。
なお、遺留分請求は以前は物権的請求権であり、「遺留分減殺(げんさい)請求」という名称でした。この場合、二男が長男に対して遺留分を請求すると、二男は「自宅不動産のうち4分の1の持分と、預貯金500万円(=2,000万円×4分の1)を取得することとなっていました。つまり、遺留分の請求によって、不動産が共有状態になるということです。
共有状態の不動産はトラブルの原因となることが多く、これが問題視されていました。そこで、2019年7月1日に施行された改正民法によって遺留分侵害額請求へと変わり、改正後は「お金での請求(金銭債権)」となっています。
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