「遺産4,100万円すべてを長女に」遺言を遺し他界した祖父…親が亡くなり代襲相続した「孫」が遺留分請求できる“妥当な金額”【弁護士が解説】

「遺産4,100万円すべてを長女に」遺言を遺し他界した祖父…親が亡くなり代襲相続した「孫」が遺留分請求できる“妥当な金額”【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

孫には原則として遺留分が遺言書をありません。しかし、例外的に遺留分の権利を有するケースも。孫へ相続が発生する場合、のちのちのトラブルを避けるためには、事前の準備が肝要です。本記事では、孫に遺留分があるケースについて、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「遺留分」とは?

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の者に保証された、相続での最低限の取り分です。ただし、遺言書が遺留分を侵害する内容のものであっても無効となるわけではありません。

 

たとえば、相続人が長男と長女の2名であり、「長女に全財産を相続させる」という内容の遺言書があったとしても、これは有効です。長女はこの遺言書に従って、遺産である不動産を名義変更したり、預貯金を解約したりすることができます。

 

しかし、この遺言書は、長男の遺留分を侵害しています。そのため、長男は長女に対して、「遺留分侵害額請求」をすることができます。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。この請求をされたら、長女は長男に対して、遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。

 

とはいえ、遺産は預貯金などすぐに換金できるものであるとは限らず、自社株や自宅不動産など換金が難しいものが大半を占めることも多いでしょう。この場合は、長女は遺留分侵害額の支払いに苦慮することとなりかねません。

 

遺留分侵害額請求がなされてトラブルに発展する事態を避けるため、どの相続人にどの程度の遺留分があるのかを確認したうえで、遺留分に配慮した遺言書を作成することが必要です。

孫の遺留分

孫には原則として遺留分がない

遺留分の権利を有するのは、次の者です。

 

・配偶者相続人:被相続人の法律上の夫または妻

 

・第1順位の相続人:被相続人の子ども。子どもが被相続人より先に死亡したり相続欠格に該当したりして相続人ではなくなったときは、その相続人ではなくなった子どもの子ども(被相続人の孫。代襲相続)。代襲者である孫が同様に相続人ではなくなったときは、孫の子どもも相続人となり得ます(再代襲)。

 

・第2順位の相続人:被相続人の父母。父母がいずれも死亡しており祖父母のうち存命の者がいる場合は、祖父母遺留分の権利は、相続人であることが前提とされています。

 

被相続人の孫は原則として相続人ではないことから、遺留分の権利もありません。

 

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