(写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった人の財産には相続税がかかりますが、その税金の計算はどのようにすればよいのでしょうか? 本記事では、亡夫の財産2億5,000万円を相続したケースを中心に、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が相続税について詳しく解説します。

財産2億5,000万円の相続税を計算する手順

それでは、流れに沿って実際に相続税を計算してみましょう。ここでは、次の前提で計算します。

 

・法定相続人:妻、長男、長女の3名

・課税価格の合計額:2億5,000万円

・実際に受け取った財産の額:妻が1億5,000万円、長男が1億円

 

1.課税価格の合計額を計算する

はじめに、それぞれの相続人が受け取った財産の価額を合計し、「課税価格の合計額」を算定します。課税価格の合計額に含まれる財産については、上述した「相続税の対象となる財産」を参照してください。

 

ここでは、課税価格の合計額を2億5,000万円とします。基礎控除額を引いて課税遺産総額を計算する課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を控除して、課税遺産総額を算定します。例のケースでの相続税の基礎控除額は次のとおりです。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3名=4,800万円

 

これを、課税価格の合計額から控除します。

 

2億5,000万円-4,800万円=2億200万円

 

2.法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額を計算する

課税価格の合計額を、法定相続人が法定相続分で受け取ったと仮定して、それぞれの相続分を計算します。ここでは、実際に誰がいくらの財産を受け取ったのかは関係がない点に注意してください。例の場合には、次のとおりです。

 

・妻:2億200万円×2分の1=1億100万円

・長男:2億200万円×4分の1=5,050万円

・長女:2億200万円×4分の1=5,050万円

 

税率を乗じて相続税の総額を計算するうえで計算をして法定相続分に応じた各法定相続人の取得額を速算表に当てはめて、相続税額を算定します。

 

[図表]【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

 

・妻:1億100万円×40%-1,700万円=2,340万円

・長男:5,050万円×30%-700万円=815万円

・長女:5,050万円×30%-700万円=815万円

 

これを合計して、この相続での相続税の総額を算定します。

 

相続税の総額=2,340万円+815万円+815万円=3,970万円

 

3.実際に財産を受け取った人で税額を振りわける

算定した相続税の総額を、その相続で実際に財産を受け取った人に振りわけます。例の場合には、次のとおりです。

 

・妻:3,970万円×1億5,000万円/2億5,000万円=2,382万円

・長男:3,970万円×1億円/2億5,000万円=1,588万円

 

財産を受け取らなかった長女の納税額はありません。なお、このあとで「配偶者の税額軽減」や「障害者控除」など各種の控除を適用します。

 

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