(写真はイメージです/PIXTA)

家族や親戚など、身近な人が亡くなった場合、故人の財産はどのようにわけるのでしょうか。相続順位・相続分について「代襲相続」が起きた場合など、ケース別にAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

民法で定められている相続の「順位」

人が亡くなった際、亡くなった人(以下「被相続人」といいます)の相続人が誰になるのかは、民法という法律で定められています。はじめに、法律で決まっている相続の順位について確認しておきましょう。

 

常に相続人:「配偶者」

[図表1]常に相続人:配偶者
[図表1]常に相続人:配偶者

 

被相続人に配偶者(夫や妻)がいれば、配偶者は常に相続人となります。相続の権利がある配偶者は、法律上の婚姻関係にある配偶者に限定されており、たとえ長年法律上の夫婦同然に暮らしてきたとしても、内縁の配偶者には相続権はありません。また、正式に離婚をした元配偶者は、離婚した時点で相続の権利がなくなります。

 

第1順位の相続人:「子」

[図表2]第1順位の相続人:子や孫
[図表2]第1順位の相続人:子や孫

 

ここから解説する第1順位から第3順位の相続人は、配偶者がいれば配偶者と一緒に、配偶者がいなければその順位の人のみが相続人となります。なお、第1順位の相続人が1人でもいれば第2順位や第3順位の人は相続人にはならず、第1順位の人がいなくても第2順位の人が1人でもいれば第3順位の人は相続人とはなりません。

 

第1順位の相続人は、被相続人の子です。なお、離婚をした前妻が養育している子も被相続人の子には変わりありませんので、相続人です。また、認知をした子や養子縁組をした子も、同様に相続人です。

 

一方で、配偶者の連れ子と長年一緒に暮らしていても、養子縁組をしていなければその子は相続人ではありません。子が被相続人よりも先に他界している場合には、その他界した子の子である被相続人の孫が代襲して相続人となります。

 

第1順位の相続人に代襲回数の制限はありませんので、理論上は何代でも代襲が可能です。たとえば、被相続人より先に子が死亡し、その子である孫も死亡し、その孫の子であるひ孫が存命の場合には、このひ孫が相続人となります。

 

第2順位の相続人:「親」

[図表3]第2順位の相続人:親や祖父母
[図表3]第2順位の相続人:親や祖父母

 

第2順位の相続人は、被相続人の父母です。父母がいずれも他界している場合にのみ、祖父母のなかに存命の人がいれば、その存命の祖父母が相続人となります。

 

第3順位の相続人:「兄弟姉妹」

[図表4]第3順位の相続人:兄弟姉妹や甥姪
[図表4]第3順位の相続人:兄弟姉妹や甥姪

 

第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。父母の片方だけを同じくする、いわゆる異父兄弟や異母兄弟も相続人となります。兄弟姉妹のなかに被相続人より先に他界している人がいれば、その他界した兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪が代襲して相続人となります。

 

ただし、第3順位の相続人の代襲は、第1順位の相続人とは異なり、1回のみに制限されているので、甥や姪の子が相続人となることはありません。

 

相続人になれない:叔父や叔母、いとこ、内縁の妻など

法律で定められた相続人は、ここまで解説したとおりです。そのため、仮に、配偶者相続人も第1順位から第3順位までの相続人が誰もいない場合であっても、次の人が法律上の相続人となることはありません。

 

・内縁の配偶者
・叔父や叔母
・いとこ
・甥や姪の子

 

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