(写真はイメージです/PIXTA)

勤務態度が悪い、協調性がない、トラブルばかり起こす……会社として更生してもらうよう努力を続けても一向に変わらない「迷惑社員」が社内にいた場合、スムーズに辞めさせることは可能なのでしょうか? Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が「退職勧奨」のスムーズな進め方とトラブルを避けるための注意点について解説します。

「退職勧奨」する前に…会社が検討すべきポイント

退職勧奨をする前に、次の点について会社側でよく検討しておきましょう。

 

退職金の「上乗せ支給」

単に「辞めてほしい」と伝えるのみでは、退職勧奨に応じてくれない可能性が高いでしょう。そこで、退職金の上乗せ支給を提案することがしばしば行われています。

 

上乗せ額はケースバイケースですが、給与の3ヵ月分程度を上乗せすることで交渉することが一般的です。

 

なお、残業代の未払いなどがある場合には、退職後に未払い残業代が請求される可能性があります。そのため、仮に未払い残業代が発生している場合には、あらかじめ弁護士へ相談のうえ、対応を検討しておくとよいでしょう。

 

退職の「時期」や「有給休暇」の取り扱い

退職勧奨をする前に、その従業員の消化していない有給休暇の有無や日数を確認しておきましょう。

 

退職勧奨や退職金などの条件について合意したあとで、未消化有給休暇の買い取りを請求されたり、会社としては引き継ぎ期間として考えていた期間に有給休暇を取得されたりする可能性があるためです。

 

未消化有給休暇の取り扱いを考慮したうえで、退職日を検討するとよいでしょう。

 

再就職支援

再就職先のあっせんなど再就職の支援をすることで、従業員が退職勧奨に応じやすくなります。そのため、可能であれば再就職の支援を検討することも1つです。

 

ただし、問題行動が多いことが理由で退職勧奨をする従業員を他社にあっせんしてしまうと、再就職先となる企業との関係が悪化してしまう可能性があります。そのため、再就職支援をするかどうかは、従業員の問題行動の有無など状況に応じて検討するとよいでしょう。

 

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本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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