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申告漏れの「重加算税」では税額35%増しの重いペナルティ
相続税の申告書を提出したあとに財産の計上漏れが発覚した場合には、ペナルティとして加算税が課されることがあります。そのなかでも、単なる計算ミスや認識不足ではなく、意図的に財産を隠したような場合に課される、特に重い罰金が「重加算税」です。
この重加算税は納税額が原則として税額の35%増しになるという納税者からすると恐ろしいものですので、「あいつは何か悪いことしてそうだから」といったようなライトな感覚で課されてはたまりません。その適用には厳格な要件があり、国税通則法では「課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装」したと認められる場合に適用されるとしています。
税務調査で発覚した「生命共済金」の申告漏れ…「重加算税」に
相続税の申告についての重加算税の判断は、納税者が「財産の存在を知りながら意図的に申告しなかったかどうか」、つまり申告にあたって「仮装・隠蔽」をしているかどうかが争点とされることが多いのですが、そういった場合に国税不服審判所はどのように判断をするのでしょうか。
この事例は、父親が亡くなった際の相続税の申告にあたり、相続財産として申告されていなかった生命共済の共済金の存在が、税務調査の際に発覚したことから始まります。
生命共済金は生命共済の契約に基づいて、共済事故が発生したときに共済者(共済団体)が共済金受取人に支払うお金です。
生命共済金は契約者と被保険者、受取人の関係によってかかる税目が異なるのですが、父親が加入していた生命共済金は相続税の課税対象となるものでした。
生命共済金の存在を認識した税務署は相続税の申告漏れを指摘。相続人に対し修正申告を求めるとともに、共済金の存在を税理士にも伝えていなかったことなどを理由に「意図的な隠蔽行為に当たる」として重加算税を課すこととしました。
しかし、相続人は、そもそも生命共済金が相続財産に該当することを認識していなかったために生じた単なる記載漏れであり、財産を隠す意図はまったくなかったとして両者は国税不服審判所で争うこととなりました(令和3年2月5日の裁決事例)。