労働基準法で定められている「解雇予告」とは?
解雇予告とは、従業員を即時に解雇するのではなく、たとえば「あなたを次の3月末で解雇します」などというように、あらかじめ解雇日を伝えることです。
解雇などについて定めている労働基準法では、従業員を解雇する際には、原則として遅くとも30日前までには解雇予告をしなければならないこととされています(労働基準法20条)。
解雇予告をする際には、会社がたしかにその日において解雇予告をしたという証拠を残すため、解雇予告通知書を交付することが一般的です。解雇予告通知書には、解雇予告をした日のほか、解雇日や解雇理由、解雇をする旨などを明記します。
解雇予告通知書を交付する際には、たしかに解雇予告通知書を渡したとの記録を残すため、解雇予告の対象としている従業員から受領の署名や捺印をもらっておくとよいでしょう。
解雇予告が「不要」となるケースも
解雇予告は、どのような場合でも必要となるわけではありません。次の場合には、例外的に解雇予告が不要とされています。
解雇予告除外認定を受けた場合
解雇予告除外認定とは、解雇予告をしないことについて、労働基準監督署長から受ける認定のことです。その解雇について解雇予告除外認定を受けた場合には、解雇予告をすることなく解雇することができます。
ただし、申請さえすれば必ず認定されるわけではありません。解雇予告除外認定を受けられるケースは、次のいずれかに該当する場合のみです(労働基準法20条)※1。
2.労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
解雇予告除外認定を受けるハードルは、決して低いものではありません。そのため、解雇予告除外認定を受けたい場合には、あらかじめ弁護士や管轄の労働基準監督署へ相談しておくとよいでしょう。
一定の試用期間中などの解雇である場合
次の場合には、解雇予告の規定は適用除外であり、解雇予告は必要ないとされています(労働基準法21条)。
1.日日雇い入れられる者(ただし、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
2.2ヵ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の契約期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
3.季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の契約期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
4.試用期間中の者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
なお、カッコ書きにあるように、たとえば試用期間中や日雇いであるからといって、すべてのケースで解雇予告が適用除外になるわけではありません。「試用期間中ならいつでも解雇予告は不要である」などと誤解しないよう注意しましょう。
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