(※写真はイメージです/PIXTA)

解雇予告手当とは、通常30日前までに行う必要がある解雇予告について、これを過ぎた場合に原則会社が従業員に支払わなければならない金銭のことです。では、この解雇予告手当はどのように算出されるのか、Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

解雇予告手当とは

労働基準法(以下「法」といいます。)によると、解雇をしようとする際には、遅くとも解雇の30日前までには解雇の予告をしなければなりません(法20条1項)。


しかし、状況によっては即日解雇した場合など、30日前までの予告が難しい場合もあることでしょう。その場合には、一定の手当を支払うべきこととされています。この手当のことを、「解雇予告手当」といいます。

解雇予告手当が不要なケース

解雇をするからといって、必ずしも解雇予告手当の支払いが必要となるわけではありません。次の場合には、解雇予告手当の支払いが不要です。

 

一定の試用期間中などの場合

次の場合には、30日前までに解雇予告をすべきとの規定が、適用除外とされています(法21条)。そのため、仮に予告から解雇までの期間が30日に満たない場合でも、解雇予告手当を支払う必要はありません。

 

1.日日雇い入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用されている者を除く)

2.2ヵ月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)

3.季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)

4.試用期間中の者(雇い入れから14日を超えて引き続き使用される者を除く)

 

ただし、カッコ書きで記したように、一定の期間の制限によって解雇予告手当が必要になる場合がある点に注意しましょう。たとえば、試用期間中であるからといって、すべて解雇予告手当なしに解雇できるわけではないということです。

 

従業員に大きな非がある場合

従業員側に大きな非がある場合や、天災事変などやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、仮に予告から解雇までの期間が30日に満たない場合でも、解雇予告手当を支払う必要はありません(法20条1項但し書き)※1。たとえば、従業員が社内で横領事件や傷害事件を起こした場合などがこれに該当します。

※1 厚生労働省:解雇予告除外認定申請について(jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/kaikozyogai031025.pdf)

 

ただし、これらを理由に解雇予告手当の支払いをしない場合には、労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けることが必要です(法20条3項、同法19条2項)。

 

30日以上前に解雇予告をした場合

先ほど解説したように、解雇予告手当の支払いは、解雇予告日から解雇日までが30日に満たない場合にのみ必要となります。そのため、原則どおり解雇日の30日以上前までに解雇予告をした場合には、解雇予告手当の支払いは必要ありません。

 

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次ページ【基本編】解雇予告手当の計算方法

※本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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