(写真はイメージです/PIXTA)

勤務態度が悪い、協調性がない、トラブルばかり起こす……会社として更生してもらうよう努力を続けても一向に変わらない「迷惑社員」が社内にいた場合、スムーズに辞めさせることは可能なのでしょうか? Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が「退職勧奨」のスムーズな進め方とトラブルを避けるための注意点について解説します。

解雇や自主退職とは異なる「退職勧奨」とは

退職勧奨とは、会社側として退職してほしいと考えている従業員に対して、退職するようにすすめる行為です。会社の人員削減の一環で行う場合もあれば、遅刻を繰り返したりセクハラをしたりなど問題行動の多い従業員に対して行う場合もあるでしょう。

 

退職勧奨と似たものに、解雇や退職届を出しての退職が存在します。それぞれの違いは次のとおりです。

 

「解雇」との違い

退職勧奨は、あくまでも「辞めたらどうか」と会社側が退職を勧奨するのみです。そのため、退職勧奨に応じて退職をするか、退職勧奨を拒否してそのまま勤務を続けるのかは、従業員側の自由です。

 

これに対し、解雇は、会社側が一方的に従業員を辞めさせる行為です。退職勧奨とは異なり、従業員側の意思は反映されないため、解雇は法律で厳しく制限されています。

 

解雇に客観的に合理的な理由がなく、かつ社会通念上相当であるといえない場合などには、従業員側から解雇の無効や損害賠償を求めて訴訟が提起される可能性があるでしょう。

 

本人自ら退職届を出すケースとの違い

退職には、大きく分けて「会社都合退職」と「自己都合退職」の2つが存在します。

 

どちらに該当するかによって、その後の失業給付や助成金受給などに違いが生じるため、いずれに該当するのかは会社側にとっても従業員側にとっても非常に重要な問題です。

 

自己都合退職とは、従業員自らが退職届を出して退職するケースを指します。たとえば、配偶者の転勤に伴い本人の希望で退職届を提出する場合や、転職を希望して退職届を提出する場合などがあるでしょう。

 

一方、退職勧奨を発端とした退職は、原則として会社都合退職に該当します
※ 厚生労働省:労働契約の終了に関するルール

 

従業員が退職勧奨の条件に合意をしたからといって、自己都合退職扱いとなるわけではありません。

 

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本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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