廊下や階段、ゴミ置き場…アパートの「共用部分問題」の対処法【弁護士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

玄関ドア前の自転車が邪魔、ゴミの指定日を守らない……共用部分の使い方に関するクレームから住人同士のトラブルに発展するケースも少なくありません。アパートオーナーとして、こうしたトラブルを未然に防ぎ、住人の満足度を高めることが重要です。トラブルを防ぐにはどうすればよいか、また、実際にトラブルが発生した場合どのような解決策があるか、自身も不動産投資家としての顔を持つ山村暢彦弁護士が解説します。

ゴミ出しルールを守らない迷惑な賃借人

ゴミの分別を守らない、ゴミ出しの時間のルールを守らない、共用部に自転車などの物をおいてルールを守らない、このような迷惑な賃借人の存在は、管理会社の頭痛の種です。

 

しかし、その迷惑行為で法的な請求、すなわち退去や損害賠償請求ができるかというと、難しいのが現実です。

 

ゴミの問題については、そもそも誰が出したのか、直接目撃する以外には監視カメラなどがないとわかりません。勝手にゴミを開けて調べると、むしろプライバシー侵害など、探した側が咎められる世の中です。

 

勝手に廊下に物をおいているのも、当然ですが他人のものですから、勝手に処分するわけにはいきません。勝手に捨ててしまうと、管理会社や大家さんのほうが窃盗ないし横領罪に問われかねません。

 

また、張り紙をして注意するのも、プライバシー侵害などに当たる可能性があります。共有部分に物をおいていた事例ではありませんが、1ヵ月の家賃督促で張り紙をした事例では、大家さんのほうが慰謝料を支払わされたものがあります(東京地判、平26.9.11、ウエストロー・ジャパン)。

 

物をおいて通路を完全に通行できないように封鎖するほどのことがあれば別だと思いますが、ただ物をおいて邪魔な程度では、張り紙などの注意をするのはむしろ大家さんの側が責任を問われかねないといえるでしょう。

 

このように、共有スペースのルール違反というのは、法的に手を入れるのは難しく、頭を抱える問題だといえるでしょう。

監視カメラで、迷惑行為の犯人を特定するのは違法?

最近、監視カメラ(東京地判、平27.11.5、判例タイムズ1425号318頁)の取扱いが問題となった裁判例をご紹介します。

 

管理組合や管理会社、大家さんといった管理責任を負う側が設置したものではなく、区分マンションの所有者が、近隣の区分マンション所有者の出入りが確認できるような監視カメラを設置した事案です。

 

このように、監視カメラを設置した人が防犯目的などで設置する必要性の高い人ではなく、単なる一居住者という特殊性はありますが、結論としては、防犯カメラの設置が違法であり、監視カメラの撤去と1人あたり10万円の慰謝料が認められました。

 

裁判例の骨子としては「撮影範囲、撮影対象、撮影対象の利用状況、カメラ設置の目的(防犯目的なのか監視目的なのか)、撮影された映像の保存状況など」を検討します。

 

そのうえで、防犯目的だとしてもその他の代替手段の有無など種々の事情を考慮し、最終的に監視カメラの設置および撮影による「プライバシーの侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えているか否か」によって判断する枠組みが示されています。

 

わかりやすく要約すると、現実的な撮影目的と撮影態様と代替手段の有無など、ケースバイケースで、実質的に必要だったかやりすぎだったかを判断していく、と言い換えてもよいかもしれません。

 

この裁判例では、区分マンション所有者や管理組合などではなく、居住者の1人にすぎない人が、他の区分マンション所有者の出入りなどを逐次把握できるような形で撮影していた点が、プライバシー侵害の程度が大きいと判断したポイントではないかと思います。

 

監視カメラ映像によって、部屋にいるかどうかを隣人に常に把握されているとなれば、不気味に感じるのも無理はないでしょう。

 

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    著者紹介

    弁護士法人 山村法律事務所

     代表弁護士

    実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。

    数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。

    相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。

    クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。

    現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。

    弁護士法人 山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル5階C号室
    電話番号 045-211-4275
    神奈川県弁護士会 所属


    山村法律事務所ウェブサイト:https://fudousan-lawyer.jp/
    不動産大家トラブル解決ドットコム:https://fudousan-ooya.com/

    著者紹介

    連載入口戦略から出口戦略まで完全網羅「堅実なアパート経営」のススメ

    本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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