(※写真はイメージです/PIXTA)

「売上の管理が適切にできていなかった」「後から無申告であることに気づいた」等の理由で、事業者に対し税務調査が行われることがあります。その際に質問応答記録書への署名を求められた場合、同意の証拠として重加算税の賦課に踏み切られてしまうケースもあるため、署名すべきかどうかは重要なポイントとなります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、税務調査について野﨑洋平弁護士に解説していただきました。

 

調査官の主張に屈した場合…

一方、調査官の主張に屈して、Sさんが経費を控除しない金額で期限後申告をした場合はどうでしょうか。

 

実際のところ、このようなケースは一番よく聞かれますが、実はこれが一番よくありません。申告納税制度においては、自身の行なった申告について不服を申し立てることはできないからです。

 

つまり、調査官から経費を控除しないことを強要されたとして、実際の税額が誤っていることを理由に裁判をすることはできないのです。どのような理由であれ、修正申告や期限後申告に応じてしまった場合は、取り返しのつかない可能性が高いことをよく覚えておいてください。

 

  • 質問応答記録書には要注意

 

本件では、Sさんは調査官から、「故意に帳簿を消した」「税金を支払いたくないので、申告しなかった」などという、事実と異なる内容の質問応答記録書を作成され、署名を強要されています。

 

まず、質問応答記録書とは、税務署等の国側が課税を適法に行っていることを証明するために作成する文書であって、納税者が調査官に対して発言した内容を記録する書面です。

 

この質問応答記録書はすべての税務調査で必ず作成される文書ではなく、その多くは、税務署が重加算税を課したことが正当であることを証明する目的で作成されています。

 

ここで必ず覚えておいていただきたいのが、調査官は、質問応答記録書を作成した際に、納税者に対して読み聞かせと内容の確認を行ったうえで署名押印を求めますが、署名押印に応じる義務はまったくなく、署名押印をしなかったからといって、なんらの不利益もないということです。

 

むしろ、署名押印に応じるということは、重加算税が課されることが正当であると納税者が自認したことになるものと考えてください。

 

では、なぜ重加算税が課される場合の多くに、質問応答記録書が作成されるのでしょうか。

 

そもそも、税務調査において課される可能性がある加算税にはいくつか種類があり、課される理由ごとに名称と税率が異なります。

 

納める税額を実際より低く申告していたことが税務調査において発覚した場合には「過少申告加算税」が、無申告だった場合には「無申告加算税」が課されることになり、これらとは別に、売上の一部を敢えて帳簿に記載しなかったり、請求書を一部だけ捨ててしまったり、実際には支払っていない経費を帳簿に記載するなど、売上や経費を敢えて改ざんするなどして、「隠蔽・仮装」行為を行なった場合には「重加算税」が課されることになります。

 

加算税はそれぞれ税率が異なりますが、重加算税はこれらの加算税の中で最も税率が高いものであり、最高で本税額の40%まで課されることがあります。

 

そして、過少申告加算税や無申告加算税は、調査の際に申告した税額が実際より低いことが判明した場合や、そもそも申告をしていなかった場合に課されるものですから、加算税が生じる事実に争いが生じることがほとんどないといっていいでしょう。

 

次ページ重加算税を課せる条件

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧