不動産の相続にかかる費用
不動産を相続したら速やかに相続登記を実施しましょう。そのために必要な費用について解説します。
相続登記の必要性
相続した不動産の名義は、その時点では被相続人のものになっています。相続登記は法律で義務付けられてはおらず、実施は任意です。
しかし不動産を財産として売却・活用するには、相続登記による名義変更が欠かせません。担保にして借入をしたいと考えても、自分の名義になっていなければ担保として認められないでしょう。そのまま放置していては、せっかくの財産を生かしきれないのです。
さらに下の世代へ相続が発生すると、雪だるま式に所有者が増えていくという事態も考えられます。誰が所有者なのかはっきりしない不動産になることを避けるためにも、相続登記は必要です。
不動産価格に0.4%をかけた登録免許税
引き継いだ不動産を活用するには、相続登記が欠かせません。ただし登記をするにあたり『登録免許税』という費用が必要です。相続による登記では『不動産の固定資産税評価額×0.4%』を納めます。
固定資産税評価額は『固定資産評価証明書』に記載されているものです。東京23区では都税事務所で、その他の地域では不動産所在地の市区町村役場で取得します。
必要書類を集める際の費用
不動産の登記にはさまざまな書類が必要です。発行に費用がかかるものもあるため、それぞれどの程度で用意できるのか把握しておきましょう(自治体によって価格は異なります)。
• 被相続人の住民票の除票:1通300円
• 被相続人の戸籍の附表:1通300円
• 相続人全員の戸籍謄本:1通450円
• 相続人全員のマイナンバーカード
• 相続人の戸籍の附表:1通300円
• 相続人全員の印鑑証明書:1通300円
• 固定資産税評価証明書:1通300円
このうち印鑑証明書は必ず原本の提出が必要ですが、その他の資料はコピーでも構いません。1部取得したらコピーを取っておくと費用を抑えられます。
登記を代行する司法書士への報酬
複数の書類を誤りなくそろえ、適切な手続きをしなければいけない相続登記は、難しいと感じることもあるでしょう。そのような際には司法書士へ依頼します。
個人の住宅を相続する一般的な手続きであれば『6~10万円』ほどが相場です。依頼内容や地域によっても金額は異なるため、事前に連絡しておおよそいくらで依頼できるか確認しておきます。
特に事情がある場合には、司法書士に任せた方が円滑に進められるでしょう。たとえば甥姪が相続人、相続関係が複雑、被相続人の住民票が発行されないといったケースです。
不動産取得税が発生するケース
相続による不動産の取得は強制的に発生します。時期を決められませんし、逃れることもできません。受動的に起こる不動産取得に課税するのは酷だろうという配慮から、相続による不動産取得は不動産所得税の対象外とされます。
ただしケースによっては、不動産取得税を納めなければいけないこともあるのです。たとえば生前贈与により不動産を引き継いでいる場合や、法定相続人以外が相続した場合が該当します。ほかに「私が死んだら家と土地をあげるよ」といった生前の約束による死因贈与も、不動産取得税が課されるケースです。
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