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遺産相続の手続きにはどのような費用がかかるのでしょうか? 支払うべき相続税の金額だけではなく、相続のための手続きや相続放棄にかかる費用についても解説していきます。

遺産分割協議書にかかる費用

場合によっては遺産分割協議書を作成しなければいけないこともあるでしょう。どこへ依頼するか、遺産がどのくらいあるか、協議はスムーズに進んでいるか、といった点により費用が異なります。

 

依頼先や遺産額によって異なる

遺産分割協議書の作成は弁護士や司法書士、行政書士へ依頼できます。どこへ依頼するかによって費用は異なりますが、弁護士への依頼は高額な傾向です。司法書士や行政書士は弁護士より少ない予算で依頼できます。

 

弁護士の費用は、日本弁護士連合会がかつて定めていた報酬規定にのっとって提示されるケースが多いようです。定型で作成するケースでは、遺産額ごとに下記のように定められています。

 

• 遺産1,000万円未満:5~10万円

• 遺産1,000万~1億円未満:10~30万円

• 遺産1億円~:30万円~

 

さらに公正証書とする場合には、プラス3万円が必要です。依頼にかかる費用を抑えるなら、自分で作成すれば基本的に無料で作成できます。

 

分割方法でもめている場合

相続人同士が遺産の分割方法でもめている場合には、弁護士へ依頼するとよいでしょう。その際には、書類作成にかかる費用とは別に弁護士費用が必要です。

 

弁護士費用は着手金・成功報酬・日当で成り立っています。着手金は結果にかかわらず支払いが必要な費用で、成功報酬は希望の結果に結びついたときに支払う費用です。 それぞれ請求金額・経済的利益の金額によって費用が決まります。

 

このほかに遠方の交渉相手や裁判所へ出向くときには日当も請求されます。往復2~4時間なら3~5万円、往復4時間以上なら5~10万円が相場です。

相続放棄をするにも費用がかかる

相続にかかる費用を支払うのが難しいなら、相続放棄を検討してもよいでしょう。ただし相続放棄にもある程度の費用がかかります。

 

相続財産管理人選任と予納金

不動産の相続放棄をするときには、予納金として『50~100万円』ほどの費用がかかります。遺産を管理・処理する相続財産管理人へ預け、遺産を処分するのに必要な費用や、相続財産管理人の報酬に充てられる費用です。 余った場合には返還されますが、必ず戻ってくるお金ではない点に注意しましょう。

 

加えて相続財産管理人の選任にも下記の費用が発生します。

 

• 収入印紙:800円

• 連絡用の郵便切手:家庭裁判所により異なる

• 官報公告料:3,775円

 

相続税が発生するのであれば、相続税を支払ったとしても多くの財産が手元に残ります。相続放棄をすると財産は1つも受け取れません。そのことを知ったうえで、相続放棄にかかる費用と比較し検討しましょう。

 

専門家への報酬

相続放棄では司法書士や弁護士への報酬が発生します。同じ相続放棄の手続きでも、司法書士は3~5万円、弁護士は5~15万円の費用が必要です。依頼する相手は費用も含めて検討しましょう。

 

また特別な事情があるケースでは、相場より費用がプラスされることもあります。たとえば相続放棄の期限である3ヵ月を過ぎている場合です。事前に相談し、加算される金額をはっきりさせてから依頼するとよいでしょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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