(写真はイメージです/PIXTA)

残業代は、種類ごとに計算方法が決まっています。また、残業とみなされる基準は、賃金の支払い形態や労働形態、役職の有無によって異なります。今回は、残業代の正しい計算方法について、Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

 

労働時間の上限

従業員を雇用したからといって、当然ながら無制限に働かせてよいわけではありません。 使用者は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない決まりとなっています(※1、※2)

 

また、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 これを超えて労働させるには、36協定(「サブロク協定」と呼ばれます)の締結と届出が必要です。

 

※1 厚生労働省:労働時間・休日

※2 厚生労働省:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

そもそも「残業」とは?

しかし、実際には1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させる場合もあるでしょう。 このように、法定労働時間を超えた労働が、いわゆる「残業」というものです。残業を法的な言葉でいうと、「時間外労働」となります(※3)。 時間外労働をさせた場合には、原則として割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

 

※3 大阪労働局:時間外労働・休日労働・深夜労働(Q&A)

 

何分単位で計算すべきか

会社によっては、残業時間を30分単位で計算し、30分未満は切り捨てるなどの対応をしている場合もあるかと思います(※3、Q11)。しかし、これは適切ではありません。 毎日の時間外労働は、原則的には1分単位で正確に計上しなければなりません。法律上、その月における時間外の労働時間の合計に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされています。

 

この規定は、あくまで原則どおり労働時間を計上したうえで端数が出た場合に、事務処理を簡便にするための規定であり、常に端数を切り捨てる対応を許すものではありません。

 

※3 大阪労働局:時間外労働・休日労働・深夜労働(Q&A)

 

残業が違法になるケース

従業員に残業をさせるには、先ほども触れた「36協定」の締結が不可欠です(※2)。 36協定の締結がないまま法定労働時間を超えて働かせてしまうと違法となるため注意が必要です。

 

また、36協定があるからといって従業員を無制限に働かせることはできません。 36協定があったとしても時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間とされており、臨時的な特別の事情がない限り、これを超えると違法となります。

 

※2 厚生労働省:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

 

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本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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