不動産所得がある場合、申告の際注意するポイント
実際に税務調査の連絡があり、対応しなければならなくなった場合、その時間とエネルギーをかなりとられてしまうため、できれば調査には来てほしくないところですね。
税務調査に入られないような申告書を提出しておくというのも対策のひとつです。たとえば次のような点に注意されて下さい。
① 収入は正しく計上する
賃料等は年末において未収がある場合や前受けがある場合がありますので、これらを含め正しく把握し計上してください。
② 経費について大きく変動した項目がある
たとえば建物の外壁の塗り替えをし、修繕費が多額に計上された場合など、例年に比べ増加が目立つ経費がある場合は、青色決算書又は収支計算書の「本年中における特殊事情等」の欄にその増加の理由を記載しておくと、申告書を見た人が理解しやすくなり、調査リスクが減少する可能性があります。
③ 青色申告により申告を行う
青色申告は青色申告特別控除や、損失が出た場合3年間繰り越すことができるなどメリットも多いです。その一方、帳簿を適正につける必要がありますが、税務調査対策というだけでなく適正に帳簿を付け損益を正しく把握しておくことは経営管理上大切なことですので、青色申告により申告をすることをおすすめします。
いかがでしたでしょうか。税務調査について大まかな概要を説明させて頂きました。調査に来るまでの流れと、調査に来ないような申告書を作成することが重要です。
また、税務調査の連絡を受けた場合、税理士は税務調査立ち合いのノウハウもありますので、自己申告している場合でも税理士に相談するとよいかもしれません。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士 CFP
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走