確定申告後に届いた税務署からの「お尋ね」
Aさん(40代、男性)はサラリーマンとして勤務する傍ら、賃貸アパート(6室)を保有して3年目になります。一昨年の4月に物件を取得してから、継続して満室で経営できています。
Aさんは費用節約のため、自分で確定申告書を作っています。前回は、4月~12月までの賃貸収入と経費の申告でしたが、初めての不動産所得の申告であるうえに、物件の取得があったため耐用年数を調べるなど、大変でした。
今回で不動産所得の確定申告も2回目です。3月に入って、Aさんは前回の申告内容をお手本にしながら、確定申告の作業を開始しました。
Aさんは「前回の確定申告は、物件の取得の処理があったから大変だったけど、今回の確定申告は楽だ」と思いつつ作業を進めます。不動産所得の金額が前回と同じくらいになったので、安心して確定申告書を提出しました。
確定申告が終わって2ヵ月ほどあったある日、Aさんのもとに税務署から封筒が届きました。内容を確認してみると、申告内容を確認したいという内容のようです。
「なにかを間違ったか」とよくよく内容を確認してみると、賃貸収入が12ヵ月分計上されていないのではないかという趣旨のことが書いてありました。
Aさんは、確認が不十分なまま、1年目の確定申告書をお手本に2年目の確定申告書を作ったため、賃貸料が1年目と同額の9ヵ月分しか計上されていなかったのです。
Aさんはすぐに税務署に電話をし、計算を間違えた旨を伝えたところ、修正申告書を作成し、追加で納税を行うこととなりました。
アパートオーナーが確定申告で気を付けるべきこと
賃貸収入がある場合、基本的には、不動産所得を申告しなければなりません。
不動産所得は、青色申告承認申請書を提出している場合には青色決算書を使い、そうでない場合(いわゆる白色申告の場合)には、収支内訳書(不動産所得用)を使って計算結果を申告する必要があります。
当然ですが、記載する内容は正確でなければなりません。書類を一目見ただけで誤りがあることがわかるような書類を出してしまえば、申告期間後に税務署からお尋ねが来るなど、もっと余計な手間がかかる可能性があります。
ここでは、白色申告の収支内訳書(不動産所得用)を作成する際に、一般的に注意すべき点をご紹介します。国税庁の下記の手引を見ながら、各ポイントをご確認ください。
・令和5年分 確定申告書の様式・手引き等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm
・令和5年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/019.pdf