不動産投資は、家賃などの収入に加えて、税金の面でもさまざまなメリットを享受できる一方、経費計上の境界線など、注意すべき点もいくつかあると、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。不動産投資、特に中古アパート一棟投資の具体的なメリット、デメリットについて、詳しくみていきましょう。
不動産所得で収入、経費として計上できるもの
まず、不動産の賃貸経営をする場合において、不動産所得とは、不動産収入から必要経費を引いた金額となります。
収入は主に、賃料・礼金・更新料などです。一方、必要経費とは、建物等に係る減価償却費や固定資産税、火災保険料、修繕費、支払利息などが挙げられます。
これら収入から必要経費を差し引いた額が、不動産所得として計上されるのです。
不動産投資が赤字の場合…「損益通算」が可能
税金対策として、不動産投資セミナーなどで盛んに言われるのが、不動産所得で赤字を出し、他の所得と損益通算するというものです。
たとえば、課税所得が900万円を超えた場合、所得税率33%+住民税率10%=合計43%が税金として課税されます。また課税所得が1,800万を超える場合は合計50%が、課税所得が4,000万円を超える場合は合計55%が課税されることとなります。
このように、課税所得が900万円を超えたあたりから重税感を感じ始めるため、なんらかの節税対策はないだろうかと感じる方が増えてきます。
このため、不動産投資をすることにより、不動産所得は赤字とし、事業所得や給与所得などの他の所得と通算すると、不動産所得の赤字分の、税金の還付を受けることができるため、このような節税方法がすすめられています。
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宮路幸人税理士事務所
税理士
CFP
会計事務所における長い勤務経験・豊富な実務経験により、会計処理・税務処理及び経営や税務の相談など、様々な問題に対応。
強みのある領域は不動産と相続関連。特に相続問題では、税金面だけでなく、家族が幸せになれるトータルな提案を重視している。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格も保有。
常にフットワークを軽く、お客様のニーズに応えるのがモットー。離島支援活動も積極的に行っている。
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