(※写真はイメージです/PIXTA)

アパート経営者に起こり得る「もしもの事態」……。「まだまだ自分は元気だから」と油断して対策を先延ばしにした結果、家族にはどのような結末が待ち受けているのか。また、もしもの事態に備えて何をすればよいのか。アパート経営者ができる予防策・対処法について、永田町司法書士事務所の加陽麻里布が解説します。

気づいたときにはもう遅い…「無対策」の恐怖

アパートの経営者に限ったことではありませんが、高齢の親を子ども家族が迎え入れて一緒に暮らすこととなり、生活資金のために親が所有する不動産を売却しようと考える人は少なくありません。

 

しかし、親に認知症の症状がある場合、司法書士は「所有者本人の意思確認ができない」ため、その不動産の売買による移転登記の申請代理を受けることができません。

 

所有者が認知症になってしまった場合、その不動産を売却しようと思ったら、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをしなければなりません。後見の審判がされると家庭裁判所により成年後見人が選任されます。ここではほとんどの場合は弁護士や司法書士などの士業から選任されることとなります。

 

そして、売却しようとする不動産が、認知症となった方(以下「成年被後見人」といいます。)が居住しているまたは居住していた不動産であれば、家庭裁判所の居住用不動産の売却許可が必要となります。仮に、売却許可なしに売買契約をした場合その契約は無効となるため、注意が必要です。

 

一方、最初からアパートとして貸しており、成年被後見人がまったく居住したことのない不動産であれば、家庭裁判所の許可は不要です。ただし、成年後見人は成年被後見人の身上監護を中心とした財産管理が主たる目的ですので、財産の処分については慎重に判断することとなります。そのため、なかなか話が進まないことも考えられます。

 

このように、認知症になってしまってから不動産の売却をしようと思っても、手間と時間が掛かることとなります。気づいたときにはもう遅い……という状況になってしまうのです。

「まだまだ自分は元気だから」という油断は禁物

認知症はある日突然やってくる、というものでもないようです。時間をかけて、じわじわと少しずつ認知機能が低下していき、気が付いたら意思確認ができないほどの重度の認知症になっていた、というケースが多いといいます。

 

そのため、「まだまだ自分は大丈夫だ。」と安心してしまい、本人も気が付かないまま認知症が進行してしまっていた、ということも多いようです。

 

実のところ、このように意思確認ができないほど認知症が進んでしまった状態で取れる対策というのは、先ほどの成年後見制度以外に手段がないのが現状です。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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