父の相続時に熾烈な争いを繰り広げた「母 vs. 姉2人」
今回の相談者は、50代男性の山田さんです。10年前の父親の相続で揉め、その問題が今も尾を引いて悩んでいるとのことで、筆者の事務所を訪れました。
山田さんの家族構成は、両親と2人の姉です。亡くなった父親は、数千万円の金融資産のほか、自宅と貸店舗を保有していましたが、遺言書を残しませんでした。
法的には配偶者である母親が1/2、山田さんと2人の姉がそれぞれ1/6という割合になります。山田さんと母親は、法定割合に近くなるよう、自宅と収益の得られる貸店舗を母親名義にしようとしましたが、2人の姉は貸店舗を相続したいといって譲らず、大変なトラブルとなってしまったのです。
最終的に貸店舗は、母親6割、姉2人が2割ずつの共有となったほか、数千万円の預貯金や有価証券も、母親と姉で分割しました。山田さんは、母親が暮らす自宅を相続しました。
「母親は、姉たちの振る舞いにほとほと疲れ果て、もうあの子たちの顔を見たくないといって、私と妻の前で泣いたほどなのです」
山田さんの母親は、この件から「自分の相続時には揉めないよう、遺言書を残す」といって、公正証書遺言を準備しました。
「母は、〈自分の財産はすべて長男に残す〉という内容で、公正証書遺言を作成したのです。父の相続で、姉たちには十分すぎる財産を渡したから、ということでした」
「嫁の対応が悪い!」母は嫌っていたはずの姉のもとへ
その数年後、年齢を重ねた母親は病気を繰り返すようになりました。しかし、ビジネスマンとして多忙な山田さんは、きめ細かいケアをすることができません。
代わりに、山田さんの妻が病院の送り迎えや日常生活のサポートをしていましたが、妻も会社員であり、毎回母親の思い通りに対応することはできません。
「妻にすべて任せてしまった私も悪いのですが…。妻の対応がなっていないといって、母が怒ってしまって。それをきっかけに、あんなに嫌っていた姉たちのところへ行くようになったのです」
そして、山田さんの母親は遺言書を作り直すと言い出しました。貸し店舗の母親の持ち分を、山田さんから「子ども3人が等分」となるよう変更するというのです。
「母親のふるまいには、本当に呆れましたね。私や妻にあれだけ面倒をかけておいて、姉たちとまた仲よくしているのですから…」
馬鹿らしくなってしまった山田さんは、それ以降、母親の面倒を姉任せにして関与しませんでした。
所在が分からなかった母が、想像を超える形で…
その後、高齢の母親は自宅での転倒をきっかけに介護が必要となり、山田さんは2人の姉から母親を施設に入所させるとの連絡をもらいました。
数日後、山田さんが母親の暮らす実家を訪ねると、すでに家はもぬけの殻になっていて、母親の姿はおろか、荷物もほとんど残っていません。
姉たちに尋ねても一切を話さず、なにもわからずじまいとなりました。そして不本意ながら、そのまま数年が経過しました。
あるとき、山田さんは身内の法事に呼ばれて参加しました。
法事が行われた寺には、山田さんの父親の墓もあります。お参りするために訪れると、墓の裏に真新しい戒名が彫り込まれていたのです。山田さんの母親のものでした。2人の姉は、山田さんに母親が亡くなったことを知らせていなかったのです。
「あの時の気持ちは、言葉にできません。とにかくはらわたが煮えくり返るようで…」
姉たちのひどい仕打ちに、弟がとった対応
このような状況になって、どう対処したらいいかわからないというのが、山田さんの悩みでした。
状況確認のため、筆者の事務所の司法書士が登記簿を取り寄せ見たところ、聞いていた遺言書の内容とは異なり、すでに母親の生前に、財産はすべて二人の姉に贈与されていることがわかりました。
「母の死を知らせないばかりか、財産も移しているとは…」
山田さんはうつむき、唇を震わせました。
筆者と司法書士は、山田さんの次の言葉を待ちました。
「姉たちの考えがわかったので、もういいです。あの2人にはもう会わない。それだけです」
山田さんは絞り出すようにいうと、頭を下げて事務所をあとにしました。
筆者も事務所スタッフも非常に心配しましたが、その後、山田さんから連絡がありました。
相談したことで、不動産贈与の事実が判明してスッキリしたこと。姉たちの意向がわかり、もう一切の接点を絶つ決心がついたということでした。
今回、母親の居場所ばかりか、亡くなったことも実のきょうだいに知らせないという常識外の事態でしたが、そこには第三者にはわからない複雑な感情のもつれがあるのだといえます。権利の侵害を訴える選択肢もありますが、今回のように「割り切り、離れる」というのも、心の平穏を得る有益な方法なのです。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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