(※写真はイメージです/PIXTA)

入居者退去の際、必ず行われる「原状回復」。この際かかる費用について、オーナーと入居者(契約者)のあいだでトラブルになってしまうことも少なくありません。本記事では、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士が、退去時に発生しやすいトラブルを回避するためのポイントと、問題が起こった際の対処法について解説します。

よくある退去時の「原状回復」問題

物件オーナーであれば、入退去時にトラブルに巻き込まれた経験のある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

特に、住居用の賃貸物件では原状回復トラブルが多いことから、平成10年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が策定されています。このガイドラインは原状回復について、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

 

すなわち、「仮に内装が傷んでいて交換や清掃が必要だとしても、通常使用していて傷んだ部分については原則としてオーナー負担となり、例外的に借主側の不注意によって通常よりも傷んだケースでは、賃借人に原状回復費を負担させましょう」という考え方です。

 

筆者自身もこの原状回復トラブルを経験したことがありますが、オーナーとして非常に厄介な問題です。

トラブルを避けるために…オーナーは「証拠」を残す

トラブルを避けるためにオーナーができる基本的な対策は、入居前の設備等を写真などで残し、破損や通常損耗とはいえないような劣化が起きている部分について、退去時に主張できるようにすることです。

 

通常損耗かどうかは、どうしても抽象的になってしまいますが「長年使っていたら発生しうる劣化か」を判断基準として考えていくほかありません。

 

たとえば、床の擦り傷や家具をおいてできるへこみなどは通常損耗と考えられますが、家具を運ぶ際にぶつけて壁に穴が開いていたり、重いものを落として洗面所の陶器がかけていたりすれば、借主の不注意による「善管注意義務違反」が認められやすいでしょう。

 

また、「カビ」もトラブルの争点になりやすいです。水はけが悪い物件で、クローゼットの一部にカビが発生してしまっていたということであれば通常損耗の範囲内と考えられることが多いですが、不衛生かつ換気がなされていない状態で部屋一面がカビだらけになっており、次の住人が住むためには床や壁紙の張り替えが必要だということであれば、善管注意義務違反が認められる可能性があります。

 

このように、入居時と比較できる資料がないとそもそも経年劣化か善管注意義務違反かの判定ができなくなってしまいますので、管理会社とも協力してしっかりとエビデンスを残しておきましょう。

 

【12/18(木) 『モンゴル不動産セミナー』開催】

坪単価70万円は東南アジアの半額!! 都心で600万円台から購入可能な新築マンション

次ページトラブル発生…オーナーができる「現実的な対処」

本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録