相続時に賃貸不動産を分ける4つの方法
相続財産が預貯金などの金融資産ばかりであれば、法定相続分どおりに分けることは容易といえます。金融資産であれば、必要な金額だけをそれぞれ配分しやすいためです。
しかし、相続財産が金融資産のみというケースは、それほど多くはありません。それどころか、賃貸不動産など分けづらい財産が相続財産の大半を占めるという場合も少なくないでしょう。
はじめに、相続で賃貸不動産を分ける4つの方法を紹介します。
現物分割
現物分割とは、それぞれの財産をそれぞれの取得者に割り当てる形で遺産を分ける方法です。たとえば、「自宅不動産とA銀行の預金は長男が取得し、賃貸不動産は二男が取得し、B銀行の預金は長女が取得する」などの場合がこれに該当します。
しかし、現物分割できっちりと法定相続分で分けることは容易ではありません。財産を過不足なく現物で分けられるケースは、それほど多くはないためです。
代償分割
代償分割とは、一部の相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う形で財産を分ける方法です。たとえば、「遺産の大半を占める賃貸不動産を長男が取得する代わりに、長男から二男と長女へそれぞれ2,000万円の金銭を支払う」という場合がこれに該当します。
金銭で調整をするため、遺産を平等に分けやすい点が代償分割のメリットです。ただし、財産を取得する人(例でいうところの長男)が、代償金を支払うだけのお金を持っている必要があります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して得た金銭を分ける方法です。たとえば、「遺産の大半を占める賃貸不動産を売却して、売却の結果得たお金を長男、二男、長女で平等に分ける」などがこれに該当します。
金銭を分配するため、平等に分けやすい点がこの方法のメリットです。
一方で、亡くなった方(「被相続人」といいます)が残してくれた遺産を手放すことになる点が、換価分割の最大のデメリットだといえます。
また、売却の条件などについて相続人間で争いが生じてしまう可能性もあります。たとえば、長男としては5,000万円でもよいからできるだけ早く売りたいと考えている一方で、長女としては6,000万円以上でなければ売却しないと考えているなど、売却についての考え方が相続人間で異なる場合があるためです。
共有分割
共有分割とは、遺産を共有のままとする方法です。たとえば、「遺産の大半を占める賃貸不動産を、長男、二男、長女がそれぞれ3分の1ずつの割合で相続する」などがこれに該当します。
平等に分けることができ、かつ代償金などのまとまった金銭のやり取りが不要である点がメリットですが、デメリットも少なくありません。
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