(※写真はイメージです/PIXTA)

アパート経営を行う大きなメリットのひとつに「節税効果」があります。では、アパートを経営する際、「個人事業主」と「法人」では税金にどのような違いがでてくるのか……多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

アパート経営…「個人事業主」のメリット・デメリット

アパートなどの賃貸物件を経営している人は、その目的や規模を含めさまざまです。会社員の副業として取り組む人もいれば、専業の人もいます。では、「個人事業主」としてアパート経営を行う場合、どのようなメリットがあるでしょうか。

 

主なメリットとしては、法人に比べて「申告が簡易である」という点でしょう。

 

一方デメリットとしては、不動産所得が多額になる場合、法人に比べて税率が高くなり、税負担が大きくなる点があげられます。

 

個人事業としてアパートを経営する場合、多くは、税務署に青色申告承認の申請をし、青色申告により申告を行う必要があります。

 

青色申告にすると、事業的規模で行っている等の要件(※)を満たす場合、65万円の青色申告控除を受けることができますし、事業的規模でない場合でも、10万円の控除を受けることができます。また、損失が出た場合、その損失を3年間繰り越せるというメリットもあります。

※貸間、アパート等の場合の判断基準(貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること)、独立家屋の貸付けの場合の判断基準(収益物件がおおむね5棟以上であること)のいずれかに該当する場合、不動産所得が「事業的規模」であると認められます。

 

賃貸経営にかかる所得税以外の税金としては、所有不動産に係る固定資産税が大きいでしょう。加えて、不動産所得に連動して住民税と国民健康保険料の税額にも影響するほか、事業的規模でやっている場合は事業税もかかってきます。 所得が少ないうちは個人事業主として申告するほうが有利ですが、ある程度の事業規模になったら法人化を検討するとよいでしょう。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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