無対策だと請求不可に…「時効成立」を防ぐ方法
マンションの管理費等には、時効があります。その時効期間は、「権利を行使することができることを知ったときから5年」または「権利を行使できるときから10年」です。
マンションの管理費等の場合には、本来の支払時期から5年間が時効期間だと考えておくとよいでしょう。つまり、なにもしないまま5年が経過してしまうと、もはやその滞納された管理費等は請求できなくなってしまうわけです。
では、時効を成立させないためには、どうしたらいいのでしょうか? ここでは、時効の完成を猶予したり更新をしたりする方法のうち、主要なものを紹介します。
①「時効の完成猶予」「更新」
時効の完成猶予とは、一定の事由により、一定期間内は時効期間が到来しても時効が完成しないというルールのことです。たとえば、時効まで残り1ヵ月という時点で時効の完成猶予事由の一つである催告を行えば、残りの1ヵ月の経過に関わらず、催告から6ヵ月間は時効の完成が猶予されるのです。
一方、時効の更新とは、これまで経過してきた時効期間をゼロに戻して再スタートさせるルールをいいますので、時効の更新の場合には、その時点からまた新たに時効の進行がスタートします。
たとえば、時効まで残り1ヵ月という時点で管理費等の滞納者が債務を承認すれば、その後5年間は時効が完成しないのです。
②裁判上の請求等
裁判上の請求等とは、裁判所を通して滞納した管理費等の支払いを請求することです。これには、通常の訴訟のほか、後述する支払督促も含まれます。
裁判上の請求等をした場合、仮に権利が確定することなくその事由が終了した場合であっても、裁判等の終了から6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。また、請求の結果、権利が確定した場合には時効が更新され、裁判等が終了した時点から新たに時効がスタートします。
なお、確定判決や裁判上の和解により権利が確定した場合には、時効の期間は10年となります。
③強制執行等
強制執行とは、滞納者が受け取っている給与等を差し押さえ、そこから滞納している管理費等の支払いに充てたり、滞納者の所有する財産を強制的に売却し、その売却代金を管理費等の支払いに充てたりすることです。
強制執行や担保権の実行等をした場合には、取消しや申立ての取下げで事由が終了した場合であっても、その終了の時から6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。また、強制執行等が行われた場合には、強制執行等の終了時から新たに時効がスタートします。
④仮差押え等
仮差押えや仮処分をした場合には、その事由の終了から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
⑤催告
催告とは、「管理費等を払ってください」といった債務の履行を請求する意思の通知を行うことをいいます。典型的な方法として、通知書といった文書を送る方法があります。催告をした場合には、その時点から6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。
ただし、催告によりすでに時効の完成が猶予されているあいだに再度の催告を行ったとしても、二度目以降の催告には時効を完成猶予する効果はないことには注意してください。
つまり、さらに時効を延ばしたい場合は、時効の完成が猶予されているあいだに裁判上の請求などを行う必要があるということです。
また、催告自体は口頭でも成立するものの、時効の完成猶予という効果を得るためには、あとから「催告されていない」と主張されてしまわぬよう、内容証明郵便で催告を行うなどの工夫をしておきましょう。
⑥承認
承認とは、相手方が債務の存在を認めることです。たとえば、滞納者が管理費等を滞納していることを認めることだと考えてください。
管理費等を滞納している人がその旨を承認した場合には、その時点から新たに5年の時効がスタートします。
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