事実婚でも保険は利用可…出産・子育てのライフプラン
■事実上の配偶者を死亡保険金の受取人に指定できる
夫:尾崎勇二さん(仮名)28歳、会社員
妻:小川玲子さん(仮名)28歳、会社員
子ども:第1子妊娠中
家計の状況
夫の年収 : 380万円
妻の年収 : 360万円
●月額の保険料 : 1万2,600円
会社員の尾崎さんは、高校時代の同級生である小川さんと同居して7年。3年ほど前に、事実婚として住民票の「世帯主との続柄」欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載しました。今回は小川さんの妊娠を機に、生命保険に加入したいとのご希望です。多くの保険会社では、事実婚夫婦でも受取人を事実上の配偶者にできます。
これまで尾崎さんは、県民共済と終身保険に加入。受取人は尾崎さんの母親でしたが、受取人と指定代理請求人を小川さんに名義変更します。指定代理請求人とは、入院などの際、尾崎さんの代わりに、給付金を請求してくれる人を指します。
終身保険は、貯蓄として加入しています。確かに保険期間の最後まで保険料を払い終えた場合、解約時の返戻金は払った保険料と同額になります。しかし、途中で解約すると確実に元本割れするため、貯蓄の代わりにはなりませんよ。
将来の子どもの教育費を見据えて、保障額は1500万円必要ですが、共済の死亡保障400万円を差し引き1100万円の定期保険(10年満期)に入ります。
生活費は、毎月15万円(65歳まで)を受け取れる収入保障保険に決めました。定期保険は、10年後の状況をみて同額あるいは減額をして更新するとよいでしょう。事実婚でも遺族年金が支払われますから安心してください。
長尾 義弘
ファイナンシャルプランナー
横川 由理
FPエージェンシー代表
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