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税務署の税務調査のうち、調査担当者が自宅に訪問し申告内容を調べることを「臨宅調査」といいます。相続税の臨宅調査を受けた8割以上の人が非違事項(計算誤りや申告漏れ)を指摘されています。そのような臨宅調査の流れと、臨宅調査で実施される内容について解説します。

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税務調査の種類と臨宅調査を実施する理由

税務署の調査方法は3種類あり、臨宅調査は実地調査の別称です。相続税の臨宅調査は、税務署が相続人に直接申告内容について確認したい場合や、相続財産の保管状況を調べる目的があります。

 

臨宅調査は任意調査であるため、相続人側の同意があってから調査が行われます。

 

ただし、任意調査とはいっても正当な理由(急病など)がない場合には調査拒否はできず、基本的には調査に協力しなければいけません。

税務署からの調査連絡と臨宅調査の流れについて

税務署が臨宅調査を実施する際には、事前に調査を実施する連絡があります。突然税務署職員が自宅に訪問し、調査が始まるといったことはほとんどありません。

 

臨宅調査の9割以上は事前に調査実施日の日程調整をする

税務署の臨宅調査の9割以上は事前に税務調査を行う連絡があり、お互いが同意した日時に税務調査が実施されます。突然自宅に調査担当者が押しかけてくるのは、事前連絡をすることで財産を隠したり証拠隠滅することが予見される納税者に対してのみです。

 

したがって、相続税の申告書を提出した人が無予告で税務調査を受けることはほとんどありません。

 

相続税の臨宅調査当日は1日中税務署の対応をする

相続税の臨宅調査は朝から夕方まで1日中実施し、その間相続人は同席しなければいけません。そのため臨宅調査当日は、仕事などを休んで税務署の対応をすることになります。

 

また臨宅調査で税務署が不明点を解明できなかった場合には、後日2度目の臨宅調査を申し出ることもあります。

 

臨宅調査が終了する際には調査結果と指摘内容の説明を受ける

税務署が一連の調査を終了する際、調査担当者から調査結果の説明が口頭および文書により行われます。臨宅調査によって申告内容の誤りが指摘された場合には申告誤りの内容とその理由が記載された文書を、税務調査を受けて申告内容に誤りがなかった際には「是認通知書」を交付されます。

 

臨宅調査終了以後は、税務署が新たな調査事項を発見しない限り再調査は実施されません。そのため1度相続税の税務調査が終われば、その相続税の申告について税務署から指摘を受けることはなくなります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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