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税務署が銀行を調査する目的とは
税務署が銀行を調査するのは、相続財産における「現預金」が銀行に集中しているためです。
現金を全額自宅で管理している人はほとんどいませんので、金融機関を調べれば被相続人の現預金の大部分を把握できます。
相続税・贈与税で最も申告漏れが多い財産は預金
相続税・贈与税の税務調査で、最も指摘を受けるのが、現金・預貯金の申告漏れです。
平成29事務年度の調査で、相続財産ごとの申告漏れの金額のうち、現金・預貯金が占める割合は34.1%でした。また、贈与税の非違件数(申告誤りや申告漏れ)の72.7%も、現金・預貯金によるものでした。
参考:平成29事務年度における相続税の調査の状況について(国税庁)
国税庁が公表しているデータから見ても現金・預貯金の申告漏れは非常に多く、税務署が申告漏れを把握するためには銀行口座を調べることが不可欠です。
相続税の脱税手段は財産を抜く方法しかない
相続税は、被相続人の財産に課税しますので、もし脱税しようとするのならば相続財産を申告から除くしかありません。税務署が銀行口座を調査するのは、実際に相続財産である預金を抜くと、出金の形跡が通帳の履歴として残るためです。
裏を返せば、出金の形跡は税務署もしっかりと調査しているため簡単に脱税することはできません。
また、意図的に財産を隠せば通常より重いペナルティが発生しますので、脱税を考えてはいけません。
税務署の調査権限と銀行調査の範囲について
税務署の調査権限は非常に強力で、銀行は正当な理由がない限り、税務署の要求に応じて保有する情報を開示しなければなりません。
しかし、税務署が銀行調査するには条件があり、調査対象者以外の銀行口座を調べることはできません。
税務署が調査できる銀行口座は調査関係者のみ
税務署は税務調査に必要であれば、調査対象者に関係する情報を調べることができます。銀行や証券会社はもちろん、電力会社に電気の使用量を確認することなども可能です。
しかし、銀行などに情報の開示を要求できるのは、調査に必要であると認められた場合に限定されます。ですので、税務署は、銀行が持っているすべての個人情報を収集することはできません。
ちなみに、調査が可能となる範囲は調査する税金の種類で異なり、相続税の対象範囲は、国税通則法第74条の3に規定されています。
相続税の調査は関係者の銀行口座も調べる
相続税の申告をする人は、相続財産を取得した人です。
なので、相続税の調査対象者は被相続人だけではなく、財産を取得した相続人なども含まれます。相続税調査のメインは、被相続人の生前中の行動を調べることであり、相続税以外に生前贈与がなかったのかも調査します。
生前贈与については、贈与税の申告をしていれば税務署も確認できます。
ただ、被相続人の口座から出金形跡があるのに贈与税の申告がなければ、相続人に出金したお金の用途を確認します。また、税務署は贈与事実を把握するために、被相続人だけではなく、相続人などの銀行口座も調べて証拠を探します。
税務署は申告していない銀行口座でも調査可能
税務署は、相続税の申告書に記載していない銀行口座でも調査が可能です。
もし、申告していない口座を持っていた場合でも、税務署にすぐに把握されます。なぜなら、隠し口座を作る場合、その口座にお金を入金するからです。隠し口座に入金するお金は、メインの銀行口座から送金されることがほとんどです。なので、銀行の送金事績を辿れば、税務署は隠し口座を見つけることができます。
隠し口座自体が把握されれば、税務署はその口座を調査することができますので、財産を隠し通すことはできません。
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