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相続税申告の「遺産の時価」とは?
相続税法第22条では、財産の評価の原則が定められています。相続、遺贈または贈与によって取得した財産の価額は、その財産を取得したときの時価によって評価します。
相続税法
(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
出所:相続税法 第三章 財産の評価(評価の原則)
条文にある「特別の定めのあるもの」とは、地上権、永小作権、定期金、立木を指し、これらの財産の価額は相続税法第23条から第26条で定められた方法で評価します。
「時価」については、財産評価基本通達にその意義が記載されています。時価は課税時期、すなわち相続であれば故人(被相続人)が死亡した時点において自由な取引のもとで成立する価額とされ、具体的には財産評価基本通達の定めによって評価します。
財産評価基本通達
(評価の原則)
1 財産の評価については、次による。(平3課評2-4外改正)
(1) 評価単位
財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。
(2) 時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。
出所:国税庁ホームページ 財産評価基本通達
ただし、財産評価基本通達の定めによる評価が絶対というわけではありません。財産評価基本通達では、この通達による評価が著しく不適当な場合は国税当局の判断によって評価することが定められています。
財産評価基本通達
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
出所国税庁 法令解釈通達
たとえば、不動産の価額を財産評価基本通達のとおりに評価すると、実際の時価、たとえば不動産鑑定による価額を大きく下回ることがあります。 同族会社の非上場株式は、財産評価基本通達のとおりに評価しても、通常考えられる価額から逸脱した価額になることがあります。
このような場合は財産評価基本通達による評価が著しく不適当であるとして、国税当局によって評価額の見直しが行われる可能性があります。
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