(※写真はイメージです/PIXTA)

テレワークが定着したいま、従来通りの紙ベースによる情報管理を行うのは現実的ではありません。会社の運営を一層スムーズにするための、電子データによる情報管理のポイントについて、中小企業の経営支援を行う公認会計士が解説します。

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会計ソフトは「電子帳簿保存法」対応か要チェック

会計ソフトを選ぶときは、「電子帳簿保存法」に対応しているかもチェックしておく必要があります。

 

電子帳簿保存法は、高度情報化、ペーパーレス化の流れを受けて、納税者が帳簿書類を保存する負担を減らすために制度化されました。

 

本来、決算書や領収書、請求書など、税務申告に関連する書類には、保存年限が定められています。法人税法のルールでは、原則7年間、欠損金が出た年度については10年間(例外あり)の保存が必要です。

 

<税務申告に関連する書類の保存>

 

■保存すべき書類

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳、棚卸帳、貸借対照表、損益計算書、注文書、計算書、領収書など

 

■保存期間

法人税の申告期限の翌日から原則7年間(欠損金の生じた事業年度は原則10年間)

 

しかし、このような書類を紙で保存するには、相当な保管スペースが必要です。取引件数が多いと、すぐに保管スペースが埋まり、新たな保管場所を探さなくてはいけません。また、テレワークの浸透に伴い、紙ベースで情報管理をしていると、情報の確認が難しくなるという問題もあります。

 

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次ページ「情報の電子化=PDF化」の認識では不十分

本記事は『たった3か月で売上高倍増!これだけは知っておくべき社長の会計学』(幻冬舎MC)より抜粋・再編集したものです。

たった3か月で売上高倍増!これだけは知っておくべき社長の会計学

たった3か月で売上高倍増!これだけは知っておくべき社長の会計学

小形 剛央

幻冬舎MC

「会計」と聞くと、「面倒だけどやらなくてはいけないもの」というイメージを持つ人は少なくないはずです。 税務申告のため、融資を受けるため、売上や利益の金額を確認するため…。会計の役割をそういったものだけだととら…

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