(画像はイメージです/PIXTA)

ある資産家の女性は、年齢のせいか体調がすぐれないことが増えてきました。すると、定職に就いていない次男が、毎月200万円以上の家賃収入があるマンションの管理を任せるよう申し出てきました。しかし女性は、まじめな長男に頼みたいと考えています。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

高齢者の財産を守る「4つの方法」

高齢者の財産を守るためには、4つの方法が考えられます。

 

①財産管理契約

1つ目は、財産管理契約です。財産管理契約は、誰かに財産管理を委託するという契約となります。委託する相手は、子供などの身内でもいいですし、弁護士等専門家に依頼することも可能です。

 

ただし、この財産管理契約は、契約を結ぶことから、委託する高齢者に判断能力がある必要があります。

 

財産管理契約は、登記も公正証書も不要で、裁判所への申立も不要なので、容易に契約が結べるのがメリットとなります。

 

しかし、財産管理契約を結んでから、委託する高齢者の方が判断能力を失った場合にも財産管理契約が継続するかどうか問題となってしまうことがデメリットとなります。

 

また、成年後見のように、裁判所が関与していないので、銀行等が財産管理人として取り扱ってくれない可能性もあることがデメリットとなります。

 

②任意後見契約

高齢者の財産を守るための方法として、2つ目は、任意後見契約があります。

 

任意後見契約は、高齢者の判断能力が衰えたときに、財産管理をする後見人を予め選んでおく契約となります。いわゆる成年後見人は、裁判所が後見人を選任するので高齢者の方が希望する人でない人が後見人になってしまう可能性もあります。

 

しかし、任意後見契約では、高齢者が選んだ人が後見人となります。

 

契約なので、判断能力があるうちでないと結ぶことができません。

 

任意後見契約は、公正証書で結ぶ必要があること、任意後見開始をするには裁判所に申立が必要なことがデメリットとなります。

 

他方、財産管理契約とは異なり、裁判所が関与していることから、銀行などに後見人として高齢者の財産を管理する権限があることを認めてもらいやすいというメリットがあります。

 

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