【関連記事】妻所有の自宅に、夫の両親が突然来訪「今日からここで暮らす」拒絶は可能か?【弁護士が解説】
定職に就かない次男が「マンション管理は任せて」と…
鈴木陽子さんは、夫を亡くしてひとり暮らしをしています。夫が残してくれた貸しマンション一棟から賃料収入が月額200万円ほどあり、生活には困っていません。
陽子さんには、長男太郎さん、次男次郎さん、長女花子さんの3人の子がいます。最近、陽子さんの健康がすぐれないことから、次男の次郎さんが陽子さんの賃料収入を管理させるよういってきました。次郎さんは定職についていないことから、賃料収入を管理するといって、その賃料収入を自分のために使ってしまわないか心配です。
陽子さんは、堅実な仕事に就き、まじめに働いている長男の太郎さんに自分の収入等を管理してもらいたいと思っています。
陽子さんはどうしたらいいでしょうか。
①長男太郎さんと財産管理契約を結ぶ。
②長男太郎さんと任意後見契約を結ぶ。
③長男太郎さんに成年後見人になってもらう。
④長男太郎さんと信託契約を結ぶ。
高齢化社会と言われ、日本人の平均寿命が延びました。高齢になるにつれ、財産管理能力も衰えてしまい、いわゆる「オレオレ詐欺」などに騙されたり、身内の者が高齢の親の財産を使い込んだりしてしまうというケースが増えています。
今回は、この高齢者の財産を守るためにはどうしたらいいかというお話です。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!