(画像はイメージです/PIXTA)

ある資産家男性は、4億円にのぼる不動産をすべて長男に相続させたいと考えています。そのため、もうひとりの子どもである長女へ遺留分に該当する金額を支払うため、生命保険の加入を考えています。しかし、このようなケースの場合、保険契約をするにあたって注意すべきポイントがあります。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

【関連記事】妻所有の自宅に、夫の両親が突然来訪「今日からここで暮らす」拒絶は可能か?【弁護士が解説】

「4億円の不動産は、すべて長男に継がせたい」

鈴木太一さんは、貸しマンションや自宅など主に不動産で約4億円の遺産を持つ資産家です。妻を亡くしてひとり暮らしをしています。太一さんには、長男の太郎さんと長女の花子さんがいます。

 

太一さんは、長男の太郎さんに自分の財産を継いでもらいたいと思っており、太郎さんに全財産を相続させるという遺言を書こうと思っています。しかし、そうすると、太郎さんは花子さんから1億円の遺留分の請求を受けるという話を聞きました。そこで、太一さんは、花子さんを1億円の生命保険の受取人にして、花子さんが太郎さんに遺留分を請求しないようにしたいと考えています。

 

どのような解決方法があるのでしょうか。

 

①花子さんを受取人とする1億円の生命保険で解決する。

②太郎さんを受取人とする1億円の生命保険で解決する。

③生命保険では解決できない。

生命保険で「遺留分に該当する金額」を確保すれば…

みなさんのなかにも、万一に備えて生命保険をかけている方は多いと思います。生命保険は、人が亡くなって、受取人の方が何千万円という大きな金額を受け取ることとなるので、相続に似ています。

 

相続税の関係では、生命保険金には相続税がかかるので、生命保険は遺産として、遺産分割の対象となると考えている人が多いのですが、法律上、生命保険は受取人のもので、遺産分割の対象とはならないとされています。

 

その性質を生かして、相続対策をすることも可能です。今回は、生命保険を利用した相続対策のひとつをご紹介します。

 

太一さんは、約4億円の財産を持っていて、それを全部長男の太郎さんに相続させたいと考えているようです。

 

太一さんが考えているとおり、遺言を書けば全財産を太郎さんに相続させることができますが、これも太一さんが考えているとおり、花子さんに遺留分が発生します。太一さんが亡くなった場合、相続人は、太郎さんと花子さんの2人ですから、法定相続分は2分の1ずつとなります。子どもの遺留分は法定相続分の2分の1ですから、花子さんの遺留分は4分の1となります。

 

したがって、太一さんの遺産が4億円であれば、花子さんの遺留分は4分の1で、花子さんは太郎さんに遺留分として1億円を請求できることとなります。

 

これも太一さんが考えているとおりです。

 

さて、ここでこの1億円の遺留分の請求に対してどう対応するかを考えることとなります。

 

太一さんは、生命保険を利用して解決しようとしています。この考え方は正解です。

 

太一さんの財産に預金や株式などすぐに換金できる財産が多いのであれば、それで遺留分を支払えばいいので、あまり対策は必要ないかもしれません。

 

しかし、主な財産が不動産だけだとすると、せっかく全部の不動産を相続させたのに、遺留分の支払いのために、その不動産を売却しなければならないこととなってしまい、太郎さんに不動産を継いでもらいたいという太一さんの希望を実現できないことになってしまう恐れがあります。

 

そこで、遺留分対策として、生命保険を利用する方法があります。

次ページ長男と長女、生命保険の受取人はどちらが適切?

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録