【関連記事】妻所有の自宅に、夫の両親が突然来訪「今日からここで暮らす」拒絶は可能か?【弁護士が解説】
相続した収益不動産に「不良アパート」が…
鈴木さんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。
鈴木さんは、ある日突然脳梗塞で倒れて亡くなりました。鈴木さんの遺産は、ひとり息子の太郎さんが全部相続しました。
相続してみると、遺産のうちの古いアパートは、賃料が安いうえに、空室率も高く、入居している人も賃料の滞納が多いことがわかりました。太郎さんは古いアパートを、この際建て替えたいと考えています。
太郎さんはどうしたらいいでしょうか。
①鈴木さんが滞納を容認していたのだから、どうすることもできない。
②賃料の滞納に対しては請求して払ってもらうことができる。
③賃料滞納額が3ヵ月以上あるのであれば、一定期間内に支払うよう請求して、支払わない場合は契約を解除して立ち退きを求めることができる。
親が賃貸物件を持っていた場合、親の生前は、親から管理を依頼してくれれば子どもも管理の状況を聞きやすいですが、親が元気なうちは、なかなか子どもの方からはどうなっているか聞きにくいものです。
さて、今回の設問は、そんな親御さんが突然亡くなってしまい、ふたを開けてみたら、相続した物件のうち古いアパートは、空室率が高く、入居者の賃料の滞納率も高いという不良物件だったという事案です。
みなさんがこのような古いアパートを相続したら「こんな不良アパートを相続して損した」と思うかもしれませんが、そうとも限りません。
持っているアパートなどが古くなったら、建て替えたいと思うのが普通でしょう。その場合、建て替えに立ちはだかるのは「賃借人」です。建物の賃借人は、法律上保護されていますので、古いアパートを建て替えるにあたって出て行ってもらうことは、一般的にはなかなか難しいのです。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!