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暦年贈与の方法を間違えると水の泡になる可能性
相続対策と思って長年暦年贈与を行ってきたが、暦年贈与の方法を間違って理解していたため、過去にした贈与がすべて無効になって、相続対策にはなっていなかったという事態になりかねません。そういったことがないように、暦年贈与の注意点を3つお伝えします。
通帳は預かっておいて「贈与したことにする」は絶対ダメ
ありがちな失敗例としてあげられるものの代表例に「贈与したことにする」というものがあります。
どういったことかと言うと、お金をあげる側の親の気持ちとしては、相続対策はしたいが、今はまだ子供に現金を自由に使わせたくない。なので、子供名義の通帳に振り込みは行うがその通帳は自分で管理し、子供が自由にお金を使わないようにする。
いわば、「あげたことにする」状態を続けることです。
結論から申し上げると、この状態では、「贈与はされたことにならない」です。贈与契約とは、あげた・もらったという関係が、贈与者及び受贈者の間で成立しなければいけません。「あげたことにする」では、あげたことになりませんし、もらったことにもなりません。
よって、法的な扱いでも、贈与はなかったことになり、子供名義で長年にわたって蓄積された口座も、法律上、子供のものではなく、あげた側の親のものという扱いになってしまいます。当然それがそのまま相続財産の対象となりますので、相続対策にはなっていません。
こういった事態になることを回避するためには、必ず、贈与を行う場合には、もらう側が自分で管理し自由に使える状態の銀行口座に対して振り込みを行うようにしましょう。
毎年、同時期・同金額の贈与は要注意!
「ホントは、500万円を子供にあげたいけど、年間110万円を超えると贈与税がかかってしまうから、100万円ずつ5年に分けて贈与する」
といったことを行った場合には、初年度に「500万円を5年分割でもらえる権利」を贈与したとみなされ、その権利(500万相当)に贈与税が課税されてしまう恐れがあります。
これを連年贈与(れんねんぞうよ)と言い、国税庁のタックスアンサーにもこの記載があります。
こういった指摘を税務署から後日受けないために、贈与をする時期や金額は毎年変えておくのが望ましいでしょう。例えば、今年は年末に110万円、翌年は年始に100万円といった具合です。
ただ、毎年年末に100万円を10年に渡って贈与したからといって、その事実をもってすぐに税務署側に「連年贈与だ」と認定されるわけではありません。財産を渡す側ともらう側の間で、「当初から」総額OO万円を贈与する約束をしていたということを税務署側が立証する必要があるためです。
そうはいっても痛くない腹を探られないために、同時期・同金額の贈与は避けて暦年贈与を行われることをお勧めします。
相続開始前3年以内の贈与はなかったことに
相続開始(死亡)前、3年以内に行われた贈与については、相続財産に持ち戻して計算をしなければいけないというルールがあります。
たとえ、贈与税がかかっていない110万円以内の贈与であっても3年以内に行われたものについては相続税の計算対象として税金の計算上、相続財産に持ち戻されますので、相続税対策にはならないこととなります。
ただ、このルールにも抜け道はあります。この持ち戻しを受ける対象者は、相続によって財産を取得する者に限られるという点です。つまり、相続人ではない孫や、子供の配偶者などに贈与を行えば、この3年内加算のルールにはひっかからないことになります。
よって、相続が3年以内におきそうだというような場合には、贈与の対象者(財産をあげる者)を、相続人以外にすると良いでしょう。