生産緑地オーナーが「2022年問題」でとるべき対応
生産緑地の指定から30年を迎えるに当たり、生産緑地オーナーがとることのできる選択肢は、次の3つです。
特定生産緑地の指定を受ける
選択肢の一つは、特定生産緑地の指定を受けることです。特定生産緑地に指定された場合、買取りの申出ができる時期が、生産緑地の指定後30年経過した時点(1992年に指定を受けた場合には、2022年)から、10年間延期されます。その後、さらに10年間延期することも可能です。
この指定を受けると、指定期間中は引き続き営農を継続しなければなりません。一方で、引き続き税制上のメリットを受けることができます。
特定生産緑地への指定は、元々の生産緑地の指定から30年を経過するまでに行う必要がありますので、特定生産緑地の指定を検討されている方は早急に手続きをするようにしましょう。
現在の生産緑地のままとしておく
選択肢の2つ目は、当面の間手続きを行わずそのままとしておくことです。指定から30年経過後であればいつでも買取りの申出をすることはできますが、次の2点に注意しましょう。
・固定資産税が徐々に高くなり、5年経過後には宅地並みの課税となる
・相続税の納税猶予が、現在営農をしている人の世代で終了する(ただし、既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予が継続される)
つまり、実際に農業を継続していたとしても、徐々に税制上の特例が受けられなくなっていくのです。そのため、次世代でも農業を継続していく予定なのであれば、特定生産緑地の指定を受けることを検討したほうが良いでしょう。
買取申出をする
選択肢の3つめは、生産緑地の買取申出をすることです。買取申出とは、指定後30年が経過した生産緑地を買い取ってくれるよう、市区町村に対して請求をすることを指します。
この買取申出や、その後行われる農業委員会によるあっせんが不調に終われば、生産緑地の行為制限が解除され、宅地化をして使用したり他者へ売却したりすることが可能となります。
営農をやめて買取申出を行うことにより、これまで猶予されていた相続税等を支払う必要が生じる場合があるため、あらかじめ税理士等の専門家に相談すると良いでしょう。
まとめ
生産緑地であった土地が2022年に一気に市場へ供給されないよう、国も対策をとっています。しかし、それでも多くの生産緑地が宅地化されることは避けられないでしょう。
土地や中古マンションの価格が下落するおそれがありますので、土地の売却を検討している不動産オーナーの方は、この2022年問題を理解したうえで売却の時期を検討されることをおすすめします。
森田 雅也
Authense法律事務所 弁護士
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