(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事の事情で二世帯住宅に住めなくなった兄に代わり、母親の面倒を見ながら暮らす妹家族。兄に家賃を払い、母親の介護も引き受ける覚悟です。しかし、自宅は兄の名義、土地は兄と母親の共有です。母親に万一のことがあったら、妹の生活に大きな影響が出るかもしれません。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

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兄所有の二世帯住宅、妹家族が家賃を払って母と同居

今回の相談者は、50代の会社員の小川さんです。小川さんの家族と小川さんの母親は、二世帯住宅で暮らしています。1階が母親のスペース、2階が小川さん家族のスペースです。

 

じつはこの二世帯住宅は、父親が健在のころ、父親名義の土地に、小川さんの兄がローンを組んで建てたものです。ところが完成後、兄は仕事の都合で遠隔地に転勤となり、2階が空き家になってしまいました。親族で話し合った結果、小川さんの両親の老後を考え、娘家族と同居すれば安心だろうということで、この生活がスタートしました。

母に万一のことがあったら、この家の生活はどうなる?

父親は10年前に亡くなり、自宅の土地は母親と兄が半分ずつ相続しました。段取りは兄がすべて行い、異論を唱えられる空気ではなかったといいます。そのため小川さんは、兄に促されるまま印鑑を押し、100万円の現金だけ受け取りました。

 

小川さんは兄に毎月家賃を払い、兄はそれで住宅ローンを返済しています。兄家族は仕事の関係で、当分実家に戻らない予定です。

 

母親も80代後半にさしかかり、生活全般の手助けが必要です。なにより、相続の不安も増してきました。いまから不安を解消しておきたいと、小川さんはおひとりで相談に来られたのでした。

母親の介護は娘が行い、母親の財産は娘が相続

小川さんの父親が亡くなったときは、母親が元気だったため、子どもたちが介護の心配をすることはありませんでした。しかし、高齢の母親がひとり残り、兄が遠隔地に暮らしているとなれば、本格的な介護も小川さんが行うことになるでしょう。

 

もちろん小川さんは引き受けるつもりですが、母親が亡くなったあと、自宅を追い出されてしまうことが心配です。

 

小川さんの母親の財産は、自宅の土地半分のほか、預金が1000万円程度とのこと。しかし、今後の生活や入院・介護のことを考えると、現金はほとんど残らないだろうと考えているといいます。

「相続時精算課税制度」の活用を検討

筆者は、母親に遺言書を残してもらうことを提案しました。すると小川さんは静かに首を振り、押しが強い兄が相手だと、遺言書があっても揉めることは想像に難くなく、不安だというのです。

 

小川さんの母親から、相続前に贈与してもいいといわれていますが、高額な贈与税の発生が気がかりとのこと。

 

小川さんがお住まいの土地の評価は約2000万円で、半分の1000万円が母親名義です。贈与税は約170万円になります。しかし、「相続時精算課税制度」を利用すれば、2500万円までの贈与でなら贈与税は課税されず、相続時に相続税で納税することになります。財産が基礎控除以内であれば相続税もかからないので、結果、贈与税も相続税もかからず財産をもらえるということです。

  贈与の手続き後、母親から兄に伝えてもらう 

贈与の手続きにかかるのは、名義替えの費用と、あとで課税される不動産取得税です。相続よりは割高になりますが、小川さんは、それよりも不安をなくしておきたということでしたので「すぐに母親に説明して、必要な書類を揃えます」といってお帰りになりました。

 

またアドバイスとして、今回の贈与の件は、手続きが終わったあとに母親から兄へ伝えてもらうようお話ししました。母親の意思であることがはっきりしていれば、余計な争いにはなりにくいからです。

 

【対策と注意点】

 

土地に関して母親から贈与を受ける。

贈与契約書を作成、司法書士の意思確認もする。

相続時精算課税制度を利用して、贈与税は納税なしを選択。

翌年、税務署に申告をしておく。

 

兄と感情的な争いにならないよう、母親から贈与の意思を伝えてもらうことが大切です。預金などのほかの財産については、生活費や老後資金に充て、残りを子ども2人で分ける等の遺言書を作ってもらえば、なお安心です。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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