(※写真はイメージです/PIXTA)

保有する賃貸物件が「振り込め詐欺の現金送付先」として警察庁のホームページに掲載されていることが判明し、借主から説明責任を問われた貸主と仲介業者。このようなケースは借主に対して説明義務があるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際の裁判例をもとに解説します。※本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

【関連記事】購入したマンションが以前「性風俗営業」に使用…支払われた「損害額」【弁護士が解説】

住所が公開されていた…「隠れた瑕疵」に当たるか

Q.インターネットで雑貨の販売業を営んでいましたが、今の事務所が手狭になったので、別の賃貸事務所に移転しました。

 

しかし、事務所移転後に売上が落ち込むようになりました。最初は原因がわからなかったのですが、警察庁のホームページで、振り込め詐欺の現金送付先の住所一覧に、私の借りた事務所の住所が載っていたことが判明しました。

 

もしも、借りるときに、警察庁のホームページにこの貸事務所が振り込め詐欺の現金送付先として載っていることがわかっていたら、私はこの物件は借りませんでした。

 

貸主と仲介業者は最初に説明すべきだったのではないでしょうか?


 

A.この問題を考えるに当たっては、まず、この貸事務所について「警察庁のホームページで、振り込め詐欺の現金送付先の住所一覧に記載されていたこと」が、この物件の「瑕疵」に該当するかどうかという点が問題になります。

 

 

この事例は、東京地方裁判所平成27年9月1日判決の事例をモチーフにしたものですが、裁判所は、結論として、

 

「瑕疵には該当しない」と判断しました。

 

その理由として、裁判所は、まず、建物賃貸借における建物の「隠れた瑕疵」(民法570条、559条)について、

 

「建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景等を原因とする心理的瑕疵も含む」

 

と述べた上で、貸室を事務所として使用するための事業用賃貸借契約の場合の心理的瑕疵の意義については

 

「その主たる目的が事業収益の獲得にあることに照らせば、本件事務所に心理的瑕疵があるといえるためには、賃借人において単に抽象的・観念的に本件事務所の使用継続に嫌悪感、不安感等があるというだけでは足りず、当該嫌悪感等が事業収益減少や信用毀損等の具体的危険性に基づくものであり、通常の事業者であれば本件建物の利用を差し控えると認められることが必要であると解するのが相当である。」

 

と述べました。

 

そして、「過去において本件住所が振り込め詐欺における金員送付先住所として使用され、その旨が警察庁により公表されて注意喚起を求められているという事実」

 

については、

 

「一般的・抽象的にいえば本件事務所で行われる事業の収益性、信用性などに重大な影響を与える可能性があるということができ、現に、原告は原告のバイヤーとなることを希望する者からの本件住所に関する懸念を伝えるメールを受信しているのであって、原告が本件事務所の使用継続に嫌悪感等を覚えたことは理解できるところである。」

 

と言いながらも、

 

①本件事務所に関連する振り込め詐欺については、テレビ、新聞などで報道されたと認めるに足る証拠はなく、警察庁のホームページ等を確認しなければ本件事務所に関連して詐欺犯罪があったと認識することは極めて困難であったと解されること

 

②警察庁のホームページ等において振り込め詐欺関連住所が公表されている事実は必ずしも一般に周知されているとはいえず、ネット販売事業を営みインターネット上の情報に相当程度精通していると考えられる原告もこの事実を知らず、警察庁のホームページ等を確認することなく本件賃貸借契約を締結していること

 

③インターネット販売において顧客が販売業者の信用性を判断する際には、当該サイトにおいて公表されている購入者による当該業者の評価が重要視され、顧客が販売業者の住所を精査した上で購入するかどうかの判断を行うことは稀であると思われること

 

④本件事務所については、原告退去に伴う原状回復工事の終了後、1か月余りで新たな賃借人が決まっているが、その賃料は本件賃貸借契約の月額賃料より1000円高く、また、その賃貸借契約締結の際には本件住所が振り込め詐欺関連住所としてネット上に出回っていたことなどが重要事項として説明されていること


 

という4つの理由を挙げて、

 

「かかる事実に照らせば、本件住所が振り込め詐欺関連住所として警察庁により公表されていたという事実は、原告の事業収益減少や信用毀損に具体的な影響を及ぼすものとは認められず、また、通常の事業者であれば本件事務所の利用を差し控えるとまではいえないものと解される。」

 

と結論づけています。

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

次ページ裁判所は説明義務違反についても否定

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録