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購入したマンションが性風俗営業に使用…瑕疵に当たる?
中古のマンションを2600万円で購入して引っ越しました。しかし、引越し後に初めて参加した管理組合の総会で、私が購入した居室の前所有者の時の入居者が、表向きはマッサージ店と称して営業していながら店内で性的サービスを提供していたことが発覚して管理組合と訴訟沙汰にまでなっていた、という事実を聞かされとても驚きました。売買契約の際には、売主や仲介業者からはそのような事実の説明は全く受けませんでした。
この話を聞いてから、私はマンションの中で肩身の狭い思いをするようになりましたし、妻はショックで心療内科に通うようになってしまいました。売主や仲介業者がこの事実を説明しなかったことは許せません。損害賠償することはできないのでしょうか。
【説明】
本事例は、福岡高等裁判所平成23年3月8日判決の事例をモチーフにしたものです。この裁判例では、
・瑕疵に当たる場合、損害額はいくらになるか?
という点が争点となりました。
まず、瑕疵に当たるか、という点について、裁判所は、瑕疵の定義を
は、瑕疵があるものと解すべきとした上で、マンションが前入居者によって性風俗特殊営業に使用されていたことについては、
「そして、住居としてマンションの一室を購入する一般人のうちには、このような物件を好んで購入しようとはしない者が少なからず存在するものと考えられるから、本件居室が前入居者によって相当長期間にわたり性風俗特殊営業に使用されていたことは、そのような事実がない場合に比して本件居室の売買代金を下落させる(財産的価値を減少させる)事情というべきである」
として、
「マンションの居室が前入居者によって相当長期間にわたり性風俗特殊営業に使用されていたことは、民法五七〇条にいう瑕疵に当たるというべきである。」
と結論づけました。