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「障がい者グループホーム」の定義とは?
障がい者グループホームは、知的障がい・精神障がい・身体障がいのいずれかの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第5条に規定された「共同生活援助」という福祉サービスの一種です。
障害者総合支援法第5条第17項では次のように定義づけられています。
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
いささか難しい言い回しではありますが、ざっくりいうと障がいのある人たちが複数集まり、グループホームで働く人たちの支援を受けながら共同生活をする寮(寄宿舎)のようなものです。
障がい者グループホームに入居することができるのは、18歳以上の障害者手帳が交付されている人です。障害者手帳は自治体から交付されます。
以前は65歳になると介護保険の対象となるため、高齢者グループホームに移行していましたが、現在は65歳に達してもそれまでと同じグループホームで生活できるようになりました。
入居を決意された理由は、次のいずれかに当てはまることが多いようです。
〈ケース1〉親が高齢者施設に入居することに
これまで親に世話をしてもらいながら実家で生活してきたが、親自身が高齢者施設に入ることになった。どこか入居できる先はないか自治体の福祉課に相談したところグループホームを紹介された。
〈ケース2〉将来を考えて
いずれ親は先に亡くなってしまう。そうなったときに兄弟姉妹に負担をかけるわけにはいかない。いまのうちから一人暮らしに慣れておかないとあとあと大変なことになると考え始めたとき、グループホームのことを知った。
〈ケース3〉自立の第一歩として
高校や大学などの卒業を控えた生徒・学生。障がい者枠で就職が決まっているので、社会人として自立したいと思うようになった。まずは親元を離れたいが、いきなり一人暮らしをするのは不安があり踏み出せずにいた。そんなときにグループホームを知り入居を決意した。いずれは福祉のサポートを受けつつ、一人暮らしをしてみたい。
グループホームの入居者の方々には、食事や清掃など日常生活のサポートなどの福祉サービスのほか、必要に応じて入浴や排せつ、または食事をする際の介護サービスが提供されます。
障がいのある人は一人暮らしが困難だったり、ご家族しか話をする相手がいなかったりと、孤立しやすい面があります。障がいに応じた必要なサービスを提供してもらいつつ、同じような心身の状態にある人たちと地域社会に溶け込んで共同生活をすることで、孤立を防いだり生活することへの不安を軽減したりすることができ、身体や精神状態の安定が期待できます。
特に将来のある若い方々にとっては、親元を離れて就業しながらグループホームで生活すること自体が、さまざまな点で精神的な成長を促すことにつながり、ほかでは得難い経験になっていくと思います。
そんな成長の機会を提供するのが障がい者グループホームなのです。
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