一体、どうなってるんだ!亡き父の遺産は1,500万円の自宅と3,000万円の預金?話し合いに応じない「自宅を譲り受けたい」姉と「介護を担当した」妹に55歳男性が頭を抱えたワケ【相続の専門家が解説】

一体、どうなってるんだ!亡き父の遺産は1,500万円の自宅と3,000万円の預金?話し合いに応じない「自宅を譲り受けたい」姉と「介護を担当した」妹に55歳男性が頭を抱えたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

家の管理や介護などを、きょうだいがそれぞれ担当した結果、生前にしていた相続の約束と異なる遺産分割を主張することがあります。このような状況に陥ったら、どこに相談するのがよいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、遺産分割を家庭裁判所に相談するケースについて解説します。

父親の相続

英之さん(55歳・男性)から父親の相続手続きについて、相談がありました。母親は5年前に亡くなっており、そのときは父親が中心に手続きをしました。母親の財産は預金程度で申告の必要もなく、父親がすべて引き受けましたので、何も問題なく終わったといいます。

 

今回は姉(50代)と妹(40代)と英之さんの3人が相続人です。遺言書はないので、3人で遺産分割協議をしないといけないのですが、それが思うように進まないのでどうすればいいかと英之さんから相談がありました。

家は姉が管理

父親の財産は評価が1,500万円の自宅と預金です。自宅は近くに住む姉が相続する予定になっており、英之さんと妹も合意しています。英之さんはすでに自分の自宅があり、妹は海外に居住しているため、賃貸住まいの姉が相続することは父親の生前から言われていて、母親が亡くなったあとは姉が父親の食事のサポートなどをし、家の管理もしていました。

父親の介護

父親は亡くなる1年ほど前から体調を崩し、入退院を繰り返していました。姉は仕事をしていて、つきっきりで看病することは難しいため、亡くなる2ヵ月ほど前から妹が日本に帰り、父親の介護を担当していました。

妹の配偶者は外国籍で、夫の国で生活していますが、子どもはいません。そうしたことから妹が2ヵ月ほど近く父親の介護をすることができたと言えます。

預金がはっきりしない

妹が父親の介護をするようになり、預金も管理していました。通帳も妹が預かっていましたので、残高を知らせるように何度か催促して、ようやく3,000万円くらい残っているという返事がきました。

 

それ以上になると相続税の申告も必要になるため、早めに確認したいところですが、通帳を見せようとしないため、はっきりした金額が伝わってきません。

 

姉と妹は連絡を取り合っているようで姉、妹対英之さんという構図になっているようです。生前に父親が長女へ名義預金を渡したこともあり、その他の現預金もあるはずとのことです。

次ページ「預金は全部もらいたい」父を介護した妹の主張

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録