
65歳以上の要支援・要介護者の数をはるかに上回る障がい者ですが、グループホームの供給率は6%とごくわずかです。その背景には、市区町村からの報酬が低く、事業としての運営が難しい点がありました。しかし、法改正が進み運営の収益化が容易になり、企業等の参入も増えています。ここでは、障がい者グループホームを新たに運営する場合の設置基準を見ていきます。
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場所、人員、居室…障がい者グループホームの設置基準
障がい者グループホームを新たに設立するためにはどんな基準があるのでしょうか。説明していきます。
①設置場所について
厚生労働省の資料によれば、設置場所は住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域、とされています。人里離れた山のなかなどは「地域社会で生活する」というグループホームの目的に合致しません。
②最低人員について
入居者の定員は、新築の場合、グループホーム1棟につき2人以上10人以下とされています。なお、既存の建物を利用する場合は、20人まで定員要件が緩和されます。
③居室について
居室1つにつき定員は1人とされています。つまり入居者全員に個室を割り当てられるようにしなければなりません。なお例外的に入居者にサービスを提供するうえで必要と認められた場合に限り、同室に2人居住することができます。個室の面積は収納設備を除いて7.43㎡(約4.5畳)以上とされています。
④ユニットについて
入居者は最大10人の生活単位(ユニット)で生活することになります。例えば定員20人のグループホームであれば、最低でも2つのユニットに分かれて暮らすことになり、ユニットごとに次の設備が必要になります。
★交流を図る設備
入居者それぞれの個室のほか、入居者同士が交流を図ることのできる居間や食堂など、たくさんの人が集まることのできる部屋が必要です。
★台所、トイレ、洗面設備、浴室など
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