(※画像はイメージです/PIXTA)

障がい者グループホームは、知的障がい・精神障がい・身体障がいのいずれかの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条に規定された、「共同生活援助」という福祉サービスの一種です。障がい者数は要支援・要介護の高齢者数を大きく上回っていますが、市区町村が支給する報酬額が低く、参入ハードルとなっていました。しかし近年、報酬単価や建築基準法の改定が行われ、状況が変化しています。

障がい者グループホームが「利益を出す」ことの重要性

私たちは小さな規模でやっている限り、利益は決して出ないと考えています。グループホーム経営は、ある程度の規模で初めて事業として成立するものだからです。

 

「事業として成立する」というのは大変重要な要素です。グループホームを長期間にわたって維持していくうえで、しっかりと利益を出していくことはマストな条件だからです。

 

現在、入居者の平均年齢は47.6歳ということなので(平成30年度厚生労働省「グループホームを利用する障害者の生活実態に関する調査研究」)、この方々にはまだ30年近くの人生が残されていることになります。

 

ずっと同じグループホームで生活するにせよ、途中で福祉サービスを受けながら一人暮らしをすることになるにせよ、まずは最初に入ったグループホームが安定的に運営されることが入居者の方々の人生を左右することになります。

 

共同生活を通じて入居者のもつ力や可能性を最大限に引き出すものになるかどうかは、グループホームの運営基盤がしっかりしたものであるか否かにかかっているといっても過言ではありません。

 

入居者にとっても、そこで働く人にとっても、そして経営者側にとっても「しっかり利益を出す」ということは「三方よし」になります。そのためには、事業として成立するようある程度の規模で行うべきです。きちんと収益が出る、社会的意義のある事業なのにそこがなかなか理解されていないのが残念です。

 

 

岩崎 弥一
アルカスコーポレーション株式会社 代表取締役
南砺市商工会 副会長

 

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