まず通帳類を戻してもらい、父親に遺言書作成を依頼
義弟に通帳を預けたのは父親ではありませんから、筆者は、いったん父親に通帳と印鑑を見せる等の理由をつけ、すぐ義弟から戻してもらうようアドバイスしました。
また、渡辺さんの父親はまだ意思疎通もしっかりできるということでしたので、速やかに遺言書を作成するようお勧めしました。
そのうえで、預金が父親以外の用途で減らないように管理しながら、実家不動産は甥に、預貯金の残りは渡辺さんが相続するよう遺言書に明記してもらえれば、不安は軽減できるはずです。
●対策
父親の預金通帳や印鑑を義弟から戻してもらう。
父親に遺言書を作成してもらう。
遺言書で「預金は渡辺さんに、家は甥に」と指定してもらう。
●注意点
預金通帳やキャッシュカードなどを預かった人が勝手にお金を引き出してしまわないよう、情報共有するなどの方策を取ることが重要です。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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