(※写真はイメージです/PIXTA)

真面目な公務員の弟と、ギャンブル依存の兄。父親はついに兄を見限りますが、それでも兄の素行は変わりません。子どものいない弟夫婦は億単位の資産を築きましたが、弟は、自分に万一のことがあったら相続問題に兄が食い込み、妻が大変なことになると気が気ではありません。実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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億単位の資産を築いた弟夫婦には、子どもがいない

現在両親と同居している香川さん夫婦ですが、子どもには恵まれませんでした。そのため、ずっと仕事に打ち込んでいます。職種は別ですが、ともに公務員として働き、かなりの預貯金があります。

 

 

香川さん夫婦には、両親と同居する前に購入したマンションがあり、現在は賃貸に出しています。また妻も、親から相続した不動産を所有しており、そちらも賃貸に出しています。

 

2人の財産をすべて合わせると、1億5000万円ほどになります。お互いに配偶者なので、特例により1億6000万円までは相続税の納税は不要ですが、問題は、香川さんの相続に兄が関係するということです。

 

子どもがいない場合、親が健在であれば親が相続人ですが、親が亡くなっている場合は兄が相続人となり、4分の1の権利が付与されます。

 

兄はすでに両親から十二分な財産を貰っており、ましてや兄は香川さん夫妻の財産形成に貢献したことはないため、香川さんは兄に財産を分けるつもりなど一切ありません。

公正証書遺言を作成し、きょうだいを相続人から排除

筆者は、香川さん夫妻の相続の際に兄を相続人から外すため、遺言書作成を提案しました。

 

夫婦それぞれが「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておくことで、兄の相続権はなくなります。きょうだいには遺留分の請求権がないため、遺言書があれば、兄は相続人ではなくなるのです。

 

遺言書の内容はいたってシンプルで大丈夫です。財産の詳細を記載しなくても「全財産」という表現で作成できます。また、お互いに「配偶者に全財産を相続させる」という文言でかまいません。万全を期すために、公正証書遺言とするのがお勧めです。

 

香川さんはその場で遺言書作成を決断し、すぐに手続きを進めることになりました。

 

「私に万一のことがあっても、妻を守れるので安心です」

 

現時点で相続への不安要因がある方は、早めに問題を明確化し、対策を立てておくことが重要です。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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    本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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