受給もれ…100万人以上が「年間約33万円」損している
障害者手帳を持っていなくても高齢者が受給できる手当があります。それが特別障害者手当です。市区町村ではなく国の手当なので、どこの地域に住んでいても要件を満たせば受けることができます。
受給条件は在宅であること、そして医師の診断書で「介護度が著しく重度である」と診断されていることなどです。施設に入所している場合でも、住宅型有料老人ホームなど「住宅」扱いとなる施設なら受給可能な場合もあるので、市区町村や施設へご確認ください。
多くの方は「高齢者」と「特別障害者手当」が結びつかないかもしれません。そのことを裏づけるように、ファイナンシャルプランナーによれば、高齢者の数に比例せず受給もれが多い手当のひとつだそうです。
令和2年4月からは、特別障害者手当の額が2万7,350円に変更されました。変更前より150円の値上がりです。受給できれば年間で32万8,200円にもなり、介護費用の大きな軽減につながります。この手当は障害者手帳がなくても、認知症が重度であったり、要介護4〜5であったりする方なら申請が可能で、現在は年間12万人程度(2020年4月時点)が受給しています。
しかし日本における65歳以上の第一号被保険者のうち、実際の要介護4は82.3万人、要介護5は56.9万人となっており、特別障害者手当が広く知られていない制度だということがわかります。
◆申請は市区町村の窓口へ
申請は住所地の市区町村の窓口で行います。要件に当てはまると思われる場合は、積極的に市区町村へ問い合わせてみましょう。在宅介護の経済的負担が軽減できれば、長期の介護生活にも備えられます。