(※写真はイメージです/PIXTA)

古いアパートを取り壊すための立ち退き交渉には、残念ながらトラブルがつきものです。ここでは、家主、そして司法書士をも憔悴させた事例について、OAG司法書士法人代表・太田垣章子氏が解説します。 ※本記事は、書籍『老後に住める家がない!』(ポプラ社)より一部を抜粋・編集したものです。

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    始まった裁判…怒鳴り散らす高齢入居者を懸命に諭す

    裁判の期日、張田さんは法廷で声を荒らげます。

     

    「絶対に出ません」

     

    その言葉を皮切りに、今までの家主の無礼を延々と怒鳴り散らします。裁判官に促されて、別室で司法委員を交えて話をすることにしました。

     

    建物の外観の写真からしても、明らかに老朽の域を超えているのは司法委員にも分かります。

     

    「これ本当に古い建物だからさ、張田さんが頑張ってもどこかで取り壊さないとダメだと思うよ。裁判所が金額も調整するので、立ち退き料もらって退去するしかないんじゃないかな。息子さんはこの件をどう言っているの?」

     

    張田さんは、この件のことを話し合えていないようです。毎月の収入もカツカツ。今の家賃以上は支払えないとのこと。同じ家賃を維持すると、今のところからはかなり不便な場所にならざるを得ません。そんな理由もあって、立ち退きを拒んでいたのでしょうか。

     

    司法委員も懸命に説得を試みます。少しずつ張田さんの気持ちが、緩んでいっているように見えました。

     

    法廷に戻り裁判官から、半年後、立ち退き料を支払うことで退去する和解が促されました。張田さんは「息子と相談してみます」と言い、法廷を後にしました。

     

    その1ヵ月後、2回目の期日で張田さんはまた怒りが収まらない様子でしたが、最終的に裁判官に促され和解が成立となりました。こうなれば、何がなんでも半年で転居先を見つけなければなりません。

     

    「大丈夫です! 自分で見つけられます! 放っておいてください」

     

    こちらの思いを振り払うかのように、張田さんは強気でした。反面子どもたちも頼れず、途方に暮れる部分もあるのではないか、裁判所を出る後ろ姿を見ながらそう感じてしまったのです。

     

    何とかお母さんのお部屋探しに協力してあげて欲しい、そう思った私は娘さんにもう一度手紙を書いてみました。半年という猶予があったとしても、残念ながら賃貸業界の繁忙期と重なっています。物件が内覧せずにすぐ契約されてしまう時期は、張田さんにとって逆風と思ったからです。前回同様、手書きで思いを伝えました。

     

    そして今回も同じく、娘さんから連絡が来ることはありませんでした。

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    老後に住める家がない!

    老後に住める家がない!

    太田垣 章子

    ポプラ社

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